田中貴金属で金を売却した時の税金|支払調書と純金積立の扱い

田中貴金属で金を売却した時の税金を表したイメージ

当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。

田中貴金属で買ったインゴットや、田中で続けてきた純金積立を売ろうか迷っている方も多いはずです。売った後の税金や、税務署への書類が気になりますよね。

結論から言うと、田中貴金属で金を売却しても、税金の計算はほかの店で売った時と同じです。売却益が出れば譲渡所得になり、1回200万円を超える取引では田中が支払調書を税務署に出します。

この記事を読むと、田中貴金属の公式の説明に沿って、売る前に知っておきたい税金と書類の流れが分かります。2026年10月時点の国税庁の公開情報と、田中貴金属の公式サイトをもとにまとめています。

金を売りたい人

田中貴金属で買った金を、田中で売るつもりです。売った分は全部税金がかかるんでしょうか?

案内役

売った金額そのものではなく、売った金額から買った時の値段などを引いた「もうけ」で考えますよ。田中貴金属も公式サイトで同じ式を案内しています。

目次

田中貴金属で金を売却した時の税金は、どう決まる?

先に結論

金地金を売った所得は、原則として譲渡所得です(国税庁 No.3161)。田中貴金属で売っても、ほかの店で売っても、計算のしかたは変わりません。

田中貴金属は、よくある質問で売却益を「売却価格 −(取得価格+売却費用)」と説明しています。国税庁の式も「譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)」で、考え方は同じです。

もうけが出たら、その年の総合課税の譲渡益の合計から特別控除50万円を引きます。5年を超えて持っていた金なら、その後の金額の2分の1が課税の対象です(No.3161・No.3152)。

田中貴金属公式サイトの税金・支払調書のよくある質問の画面

田中貴金属の公式サイトで、税金と支払調書についての質問を一覧にしたページです。売る前に一度目を通しておくと、窓口で聞くことが整理しやすくなります。

田中の価格で100gを売った場合の計算例

例えば、田中貴金属が2026年10月20日17時に公表した金の店頭買取価格22,773円/g(税込)で、100gを売った場合です(記事執筆日時点の参考値)。

項目取得費100万円・5年超取得費不明(5%)・5年超
22,773円×100g2,277,300円2,277,300円
取得費1,000,000円(仮の数字)113,865円
譲渡益1,277,300円2,163,435円
特別控除後777,300円1,663,435円
課税される譲渡所得388,650円831,717円

譲渡費用は0円、その年に他の総合課税の譲渡益は無い前提で計算した目安です。100gでは田中の買取手数料16,500円がかかり、受け取る代金は2,260,800円になります。

この手数料を譲渡費用に入れられるかは、金地金を名指しした国税庁の原文が見当たりませんでした。譲渡費用の考え方は金を売る時の手数料は経費になる?で紹介しています。

田中貴金属の支払調書:200万円を超えると税務署へ

金を売りたい人

田中で売ると、税務署に連絡が行くと聞きました。本当ですか?

案内役

1回の売却で200万円を超える時は、田中貴金属が支払調書を税務署に出します。田中の公式サイトにもはっきり書いてありますよ。

田中貴金属は本人確認のページで「1回の売却取引(個人)で200万円を超える場合、マイナンバーを記載した「支払調書」を税務署へ提出しています」と案内しています。これは所得税法で決まっている手続きです。

項目田中貴金属の公式の説明
出す時支払金額が1回で200万円を超えた時
金額の見方買取手数料などを差し引く前の金額
書かれる内容住所・氏名・マイナンバー・取引内容
対象になる取引金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナコインの売却、純金積立の現金化
対象外の取引銀地金や貴金属ジュエリーなどの売却

マイナンバーを求める理由について、田中は「支払調書にお客様の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが義務付けられたため」と説明しています。

支払調書は税金の線ではありません

支払調書が出ない金額なら税金も無い、という意味ではありません。税金は、その年の売却益の合計で決まります。支払調書の仕組みは金の支払調書とはで紹介しています。

田中貴金属で売る時の手数料・本人確認・受け取り方

田中貴金属では、500g未満の地金を売ると、金とプラチナの品種別に「1件当たりの合計重量」で手数料がかかります。

1件当たりの合計重量買取の別途手数料(税込)
500g以上不要
100g以上500g未満16,500円
50g以上100g未満8,800円
20g以上50g未満4,400円
20g未満2,200円

売却代金は「当日の店頭買取価格(税込)×売却する地金の重量−手数料」で決まります。他社製の地金は、田中が指定するブランドだけが買取の対象です。

田中貴金属に持っていくもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書のいずれか1点)
  • 本人名義の振込先口座が分かるもの
  • 200万円を超える時は、マイナンバー確認書類も
  • 相続した金は、遺産分割協議書などの相続の書類(事前に店舗へ確認)

直営店では、資産用貴金属の現金での支払いは100万円(税込)までです。それを超えると振込になり、振込手数料は売る人の負担と案内されています。

直営店では地金・コインの取引の予約は受け付けておらず、混雑時は整理券になる場合があります。2027年以降は、直営店での資産用貴金属の取引に「田中貴金属 総合口座」への会員登録が必須となる予定です。

御計算書は再発行されない

田中貴金属は売却のページで「御計算書は再発行できませんので、大切に保管してください。」と書いています。この計算書が、確定申告で売った金額を書く時の材料になります。

インゴットを売る時の全体の流れはインゴットを売った時の税金で紹介しています。

田中貴金属の純金積立を売却した時の税金

純金積立は毎月少しずつ金を買うので、いつ・いくらで買った金を売ったのかが分かりにくいですよね。

国税局の文書回答

平成18年、田中貴金属工業を含む6社の「金定額購入システム」について、東京国税局が文書で回答しています。所有期間は先に買った分から売ったもの(先入先出法)で判定し、取得費は総平均法に準ずる方法で計算する、という照会に「差し支えありません」と答えました。

この回答は、照会した6社の積立の事実関係を前提にしたものです。自分の積立がどう当てはまるかは、所轄の税務署に確かめてみてください。

田中貴金属は、純金積立の現金化も支払調書の対象と説明しています。積立を一度に現金化すると、200万円を超えることもあるんです。

純金積立の計算は純金積立を売却した時の税金でくわしく紹介しています。

よくある相談:ばれる?もらった田中の金、e-Taxの入力

Yahoo!知恵袋にも、田中貴金属で金を売る時の税金の相談が寄せられています。よくある3つに答えていきますね。

田中で売ったら、税務署にばれる?

『田中貴金属で金を売ったら、税務署に知られるのでは』という相談がありました。

1回の売却で200万円を超えれば、田中貴金属が支払調書を税務署に出します。ただ、大事なのは知られるかどうかではありません。

申告が要るかどうかは、売却益と他の所得で決まります。必要な人は申告する、というのが基本です。

親が田中で買った純金の品をもらった

『30年前に親が田中貴金属で買った純金の品をもらった。売ったら税金はどうなるのか』という相談もありました。

もらった物を売る時は、親が買った時の値段と買った日を引き継ぎます(所得税法60条)。30年前なら、5年を超えて持っていた扱いになります。

買った値段が分からない時は、売った金額の5%を取得費にする方法があります(所得税基本通達38-16)。田中のよくある質問でも、購入額が分からない場合は「所轄の税務署、または税理士にご相談ください。」と案内しています。

積み立てた金を売ったら、e-Taxで何を入力する?

『田中で積み立てた金を売った。e-Taxで何を見て入力すればいいのか』という質問も見かけます。

入力するのは、売った金額・取得費・譲渡費用・持っていた期間です。売った金額は田中の計算書、取得費は積立の取引の記録で確かめます。

入力の流れは金売却の確定申告をe-Taxで行う手順で紹介しています。

田中以外の店で売っても、税金は同じ

金を売りたい人

田中じゃなくて、近くの買取店で売ったら税金は変わりますか?

案内役

税金の計算は、どこで売っても同じです。違うのは買取価格や手数料、受け取れる書類のほうですよ。

田中貴金属以外でも、金地金を1回200万円を超えて買い取る業者は支払調書を出します。どの店で売るかより、取得費の書類と買取明細をそろえることが大切なんです。

店ごとの違いは金を売るならどこ?で比べています。売る前に査定額を知っておくと、税金の目安も先に分かります。

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売る前に、金の査定額を確かめる

税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。

査定料無料公式サイトで査定方法を確認する

買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。

会社員で、給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要になる場合があります(国税庁 No.1900)。ただ、住民税の申告は別に必要なことがあります。全体の流れは金を売った時の税金ガイドで確認できます。

田中貴金属で金を売る時の税金と書類の流れを示した図解

よくある質問

田中貴金属で金を売却すると、税金はいくらかかりますか?

売った金額から取得費と譲渡費用を引き、特別控除50万円を引いて計算します。5年を超えて持っていた金は、その後の金額の2分の1が課税の対象です。

田中貴金属の支払調書は、手数料を引いた後の金額で判断しますか?

田中貴金属は、買取手数料などを差し引く前の支払金額が1回で200万円を超えた時と説明しています。

田中貴金属の純金積立を売った時も支払調書は出ますか?

田中貴金属は、純金積立の現金化も支払調書の対象と案内しています。金額が1回200万円を超えるかで判断します。

銀やジュエリーを売った時も支払調書は出ますか?

田中貴金属は、銀地金や貴金属ジュエリーなどの売却は支払調書の対象外と説明しています。ただ、もうけが出れば税金の計算は必要です。

まとめ

この記事の要点
  • 田中貴金属で売っても、税金の計算はほかの店と同じ
  • 売却益は「売却価格 −(取得価格+売却費用)」から特別控除50万円を引いて考える
  • 1回200万円を超える売却は、田中貴金属が支払調書を税務署に出す
  • 200万円は手数料を引く前の金額で見る
  • 純金積立は、先入先出法と総平均法に準ずる方法で考える国税局の回答がある
  • 御計算書は再発行されないので、確定申告まで保管する
金売却の税金.jp

金売却の税金.jp 編集部

金や貴金属を売った時の税金(譲渡所得の計算・確定申告・支払調書・相続やもらった金の扱い)を、国税庁の公開情報をもとに整理し、税金のことで迷わず売却まで進めるための情報サイトです。 公式サイト

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