当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
フリマアプリなら手軽に売れそうなので、『金もメルカリで売れば税金がかからないのでは?』と考える方もいますよね。ところが、金のインゴットはそもそもメルカリに出品できないんです。
手元にある純金のインゴットを、メルカリで売ろうかと思っています。フリマなら税金はかからないですよね?
まず、メルカリは金の地金やインゴットの出品を禁止しています。それに、税金は売った場所ではなく「何をいくらで売って、どれだけもうけたか」で決まるんですよ。
結論から言うと、金地金はメルカリでは売れず、どこで売っても税金の仕組みは同じです。この記事では、フリマアプリの出品ルールと、アクセサリーを含めた税金の考え方、買取店で売る時との違いが分かります。
メルカリでは金の地金・インゴットは出品できません
メルカリのヘルプセンターは「現金、金銭、金、その他これらに類するとみなされるものの出品を禁止しています。」と書いています。違反になる例に「貴金属の地金(金属塊、インゴット、延べ棒など)」と「地金型金貨」が挙がっています。
この記事は、2026年10月時点の国税庁の公開情報と、各サービスの公式の規約をもとにまとめています。
メルカリは、禁止出品物と判断した場合に「取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります」としています。出品してから削除されると、手間だけが残ってしまいますよね。
ほかのサービスも同じです。公式の規約で確認できた内容を表にしました。
| サービス | 金地金・地金型金貨の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| メルカリ | 出品禁止(地金・インゴット・延べ棒・地金型金貨) | ヘルプセンター「現金、金銭、金、その他これらに類するとみなされるもの」 |
| Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) | 出品禁止物(貴金属のインゴット、金属塊、地金型金貨) | ガイドライン細則「B.出品禁止物」(2026年8月27日改定) |
| Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ) | 出品禁止物(貴金属のインゴット、金属塊、地金型金貨) | ガイドライン細則「B.出品禁止物」(2026年8月27日改定) |
3つとも、条件付きなら出品できるという記述はありませんでした。地金型ではない記念金貨などの扱いは、この記事では確認できていません。
出品ルールの詳しい内容は、メルカリ ヘルプセンターで確認できます。
金のアクセサリーをフリマで売った時の税金
金のネックレスや指輪などの製品は、生活用動産の「1個または1組30万円」の線が関わります(国税庁 No.3105)。30万円を超える物は非課税から外れます。
金のアクセサリーの出品ルールは、出品前にメルカリのヘルプで最新の扱いを確かめてみてください。ここでは、売れた場合の税金の考え方だけ見ておきます。
国税庁 No.3105 は、生活に通常必要な動産の売却による所得を非課税としています。ただし「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」は除かれます。
| 売った物 | 税金の考え方 |
|---|---|
| 金のアクセサリー(1個30万円以下) | 生活用動産の非課税に当たるかを確認 |
| 金のアクセサリー(1個30万円超) | 非課税から外れ、譲渡所得として計算 |
| 金地金・インゴット | 原則として譲渡所得(No.3161)。30万円の線は当てはめない |
国税庁は No.3105 で、譲渡所得の対象になる資産として「金地金」を名指ししています。「30万円以下の金なら非課税」と考えるのは、インゴットには当てはまりません。
アクセサリーの税金は金のネックレス・指輪を売った時の税金、30万円の線は生活用動産の「1個30万円」の線でくわしく見られます。

フリマで売っても、税金の仕組みは同じです
金地金を売った所得は、原則として譲渡所得で、給与などと合わせる総合課税です(No.3161)。フリマでも買取店でも、計算式は同じです。
計算の式は「売った金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除50万円」です。5年を超えて持っていた物は、さらに2分の1にします(No.3161・No.3152)。全体の流れは金を売った時の税金ガイドで確認できます。
例えば、取得費100万円の金を300万円で売った場合を、国税庁の式に当てはめてみます。譲渡費用0円、その年にほかの譲渡益は無い前提です。
| 項目 | 5年以内(短期) | 5年超(長期) |
|---|---|---|
| 譲渡益 | 200万円 | 200万円 |
| 特別控除後 | 150万円 | 150万円 |
| 課税される譲渡所得 | 150万円 | 75万円 |
この前提で計算した目安で、実際の税額はほかの所得や控除で変わります。『フリマだから記録に残らない』という考え方はせず、利益が出たら申告が要るかで判断しましょう。
買取店で売る時との違いは「記録」です
買取店で売ると、品目・重さ・金額を書いた明細や計算書を受け取れます。この記録が、譲渡所得を計算する時の「売った金額」の確認になります。
古物商は、買い受ける時に相手方の確認と帳簿への記載をすることになっています。1回の対価が200万円を超える金地金・金貨の売却では、買取業者が支払調書を税務署に出します。
- 金地金・インゴットも売れる
- 明細や計算書で売った金額が残る
- 本人確認があり、手続きがはっきりしている
- 金地金・地金型金貨は出品禁止
- 売れても、売った金額を自分で記録しておく必要がある
- 出品が違反と判断されると削除などの措置がある
支払調書は、税金がかかるかどうかの線ではありません。課税は、あくまで売却益の計算で決まります。
金をどこで売るか迷ったら、金はどこで売る?税金の書類まで考えた売り先の選び方も参考にしてみてください。売る前に査定額を知り、明細を受け取れる店で売っておくと、確定申告の準備が楽になります。
PR|金・貴金属の買取
売る前に、金の査定額を確かめる
税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
明細の残し方は金の買取明細書は確定申告で使う?でまとめています。

メルカリと金の税金のよくある相談
Yahoo!知恵袋に寄せられた、メルカリなどのフリマと金の税金の相談を3つ要約して答えます。
相談1:フリマで買った純金の金塊、売る時に領収書が無い
「数年前にメルカリやヤフオクで純金の金塊を買った。売る時に領収書などが無いがどうなるか」という相談です。
今はメルカリもYahoo!オークションも、インゴットを出品禁止物にしています。取得費を示す書類が無い時は、売った金額の5%を取得費として計算することが認められています(所得税基本通達38-16)。
取引画面の記録しか残っていません。それでも取得費になりますか?
どの記録が取得費の証明として使えるかは、個別の判断になります。手元の記録を持って、所轄の税務署に確認してみてください。
買取店によっては、購入時の書類が無いと買い取らない所もあります。三菱マテリアルは「購入時の証憑が無いものは売却をお断りしています」と書いています。
相談2:フリマの不用品は税金がかからないと聞いた
「フリマアプリで不用品を売っても税金はかからないらしいが、本当か」という相談です。
生活に通常必要な動産を売った所得は非課税です。ただ、貴金属や宝石で1個30万円を超える物は除かれ、金地金は譲渡所得の対象になります。
相談3:金の売却とフリマの売上を合わせると50万円以上
「今年は金の売却とフリマの売上の合計が50万円を超えた。確定申告は要るか」という相談です。
見るのは売上の合計ではなく、総合課税の譲渡益の合計です。生活用動産の非課税に当たる物の売却益は、そこに入りません。
よくある質問
金をメルカリで売ると税金はかかりませんか?
メルカリは金の地金・インゴット・地金型金貨の出品を禁止しています。また、税金は売った場所ではなく売却益で決まるので、フリマだから非課税ということはありません。
Yahoo!オークションなら金のインゴットを出品できますか?
いいえ。Yahoo!オークションのガイドライン細則は、貴金属のインゴット、金属塊、地金型金貨を出品禁止物にしています。
金のアクセサリーを30万円以下で売った時の税金は?
1個または1組30万円以下の貴金属の製品は、生活用動産の非課税に当たるかを確認します。物の扱いで迷ったら、所轄の税務署に確認してください。
フリマで売った時の記録は何を残せばいいですか?
取引日、品目、売った金額、手数料が分かる画面や明細を残しておきましょう。購入時の記録も一緒に保管しておくと安心です。
まとめ
- メルカリは金の地金・インゴット・地金型金貨の出品を禁止している
- Yahoo!オークションとYahoo!フリマも同じく出品禁止物にしている
- 金地金は、どこで売っても原則として譲渡所得で計算する
- アクセサリーは1個または1組30万円の線を確認する
- 買取店で売ると、明細や計算書で売った金額が残る
- 個別の判断は、所轄の税務署か税理士に確認する







コメント