当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
『タイや香港に行くついでに、金を海外で売ったら税金はどうなるんだろう』。日本で売るより得なのか、日本で申告がいるのか、気になっている方もいますよね。
結論から言うと、海外で金を売却した場合の日本での税金の扱いは、所轄の税務署に確認するのが確実です。そのうえで、金を国外へ持ち出したり持ち込んだりする時の税関の申告は、別に守る必要があります。
この記事では、日本で売った時の税金の考え方を土台に、海外が絡む時に確かめることを紹介します。2026年10月時点の国税庁などの公開情報をもとにまとめています。
海外旅行のついでに、持っている金を現地で売ろうかと思っています。日本の税金は関係なくなりますか?
海外で売ったから日本の税金が関係なくなる、と考えるのは早いですよ。売った場所より先に、もうけが出ているかどうかを確かめておきましょう。
金を売った時の税金は「もうけ」で決まる
金地金を売った時の所得は、原則として譲渡所得で、給与など他の所得と合わせる総合課税です(国税庁 No.3161)。税金は売った金額ではなく、売却額から取得費などを引いた「もうけ」から計算します。
国税庁 No.3161 が示している計算の流れは、次のとおりです。
| 順番 | 計算 |
|---|---|
| 1 | 売却額 − (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡益 |
| 2 | その年の総合課税の譲渡益の合計 − 特別控除50万円 |
| 3 | 5年以内に売った金はそのまま、5年超なら2分の1 |
| 4 | ほかの所得と合わせて、所得税の速算表で税額を出す |
No.3161 の説明には、売った場所が国内か海外かで計算を分ける書き方はありません。ただ、海外での売却を名指しした国税庁の説明は、この記事を書いた時点で確認できていません。
実は、海外で売った場合は、外国の通貨で受け取った代金を円でどう計算するかなど、日本で売る時にはない迷いどころもあります。自分のケースが申告の対象になるかは、所轄の税務署に聞いてみてください。
譲渡所得の考え方は金の譲渡所得とは、税金の全体の流れは金を売った時の税金ガイドで紹介しています。
タイや香港で金を売却したら税金はどう考える?
現地の店で売るなら、現地の税金だけ気にすればいいんでしょうか?
現地の税の決まりは、その国の公的機関でしか確かめられません。日本の税金の扱いとは分けて、両方を確認しておくのが安心です。
タイや香港などで金を売る時、現地で税金がかかるかどうかは、その国のルールで決まります。この記事では、各国の税の扱いは紹介していません。
日本側で確かめておきたいのは、次の3つです。
- その金をいつ・いくらで買ったか(取得費と保有期間)
- 同じ年に日本でも金を売る予定があるか(譲渡益は年で合計する)
- 外国で税金を引かれた時に、日本での扱いを誰に聞くか
外国で税金を差し引かれた場合、日本の申告でどう扱うかは、所轄の税務署または税理士に相談してみてください。現地で受け取った明細や計算書は、捨てずに持ち帰っておきましょう。
「海外で売る方が得」とは言い切れない
『日本より高く売れるなら、海外の方が得じゃない?』と思う方もいるはずです。
ただ、日本で売る場合は、店が公表した買取価格と手数料で手取りを前もって計算できます。例えば田中貴金属が2026年10月20日17時に公表した金の店頭買取価格は、22,773円/g(税込)でした(記事執筆日時点の参考値)。
海外で売る時は、現地の価格に加えて、持ち出す時の税関の手続きや、代金の受け取り方も考える必要があります。どちらが得かは、手取りと手間を並べて比べてみてください。
金を海外へ持ち出す・海外から持ち込む時の税関の申告
純度90%以上の金の地金で、重量が1kgを超えるものを携帯して輸出・輸入する時は、事前に税関へ申告が必要です(税関 カスタムスアンサー 7305)。
税関の説明では、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」に住所・氏名・種類・価額などを書いて、空港などの税関に申告します。100万円相当額を超える現金等を持ち運ぶ時も、同じく申告が必要です。
| 場面 | 税関で確認されていること |
|---|---|
| 金地金(純度90%以上)1kg超を持ち出す・持ち込む | 事前に税関へ申告が必要(7305) |
| 100万円相当額を超える現金等を持ち運ぶ | 事前に税関へ申告が必要(7305) |
| シリアル番号等のある金を輸出する | 番号が書かれた通関関係書類の提出を求める(令和8年8月1日から) |
| 外国から金を輸入する | 引き取る人が一般消費者でも、輸入の消費税の納税義務者になる(国税庁 No.6105) |
1kg以下の金地金を持ち込む時の申告の要否は、この記事では確認できていません。『1kg以下なら何もしなくていい』とは考えず、出発前に税関のページで確かめておきましょう。

税関は、金を隠して持ち込み消費税を逃れる密輸を取り締まっています。関税法の罰則として、5年以下の懲役か、最高で金の価格の5倍の罰金、またはその両方が科されると公表しています。
海外で買った金を日本で売る時
『海外で買った金を、日本の店で売りたい』という場合は、店の条件も確かめておきましょう。三菱マテリアルは、海外で購入した金地金の売却では輸入証明書などの提示も必要と案内しています。
石福金属興業は、海外製のものについて「国内で入手されたことが分かる書類」を求めています。ネットジャパンは、海外ブランドの100g以上のインゴットの買取を現在は行っていないと案内しています。
店ごとに条件が違うので、持ち込む前に公式ページで確かめておくと安心です。インゴットの税金と売り方はインゴット(金地金)を売った時の税金で紹介しています。
含み益のある金の売却タイミングと税金
値上がりして含み益がある金を、いつ売ればいいか迷っています。税金で気をつけることはありますか?
相場の先は誰にも分かりません。ただ、税金の面で見ておくところは決まっていますよ。
含み益は、売るまでは税金の計算に入りません。売った年に譲渡益として計算します。
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算する手続きです(国税庁 No.2020)。税金の面で売るタイミングを考える時は、次の点を見ておきましょう。
| 見るところ | 理由 |
|---|---|
| 買ってから5年を超えるか | 5年超なら、50万円を引いた後の2分の1が課税の対象になる |
| 同じ年にほかの金も売るか | 特別控除50万円は、その年の譲渡益の合計に対して1回 |
| 売る年のほかの所得 | 総合課税なので、ほかの所得が多い年ほど税率の段階が上がる |
例えば取得費100万円の金を300万円で売った場合、5年以内なら課税される譲渡所得は150万円、5年超なら75万円です(譲渡費用0円・ほかの譲渡益なしの前提)。同じもうけでも、保有期間で半分になります。
売る時期の考え方は、金を売るタイミングと税金でも紹介しています。
よくある相談:金の持ち込み・海外での購入・消費税
Yahoo!知恵袋にも、海外と金の税金について相談が寄せられています。よくある3つに答えていきますね。
金の棒を海外に持ち出す時、税関でどう申告する?
『金の延べ棒を海外へ持ち出したり持ち込んだりする時、税関でどう申告するのか』という相談がありました。
純度90%以上の金の地金で1kgを超える時は、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」で空港などの税関に申告します。1kg以下の扱いや細かい手続きは、出発前に税関に問い合わせてみてください。
海外で金を買った時の税関の申告は?
『海外で金を購入して日本に持ち帰る時、税関の申告はどうなるのか』という相談も見られます。
国税庁 No.6105 によると、外国の貨物を輸入する時は、引き取る人が一般消費者でも消費税の納税義務者になります。旅行者の持ち込みでどう計算するかは、税関で確かめておきましょう。
海外で買えば消費税の分だけ安くなる?
『海外で金を買えば消費税の分だけ安く買えるのか』という相談もありました。
日本に持ち込む時は、上のとおり輸入の消費税の納税義務があります。金を隠して持ち込み消費税を逃れる行為は密輸として、税関が厳しく取り締まっています。
日本で売るなら、明細を残しておく
『結局、日本で売ることにした』という方は、売った時の書類を残しておくことが大切です。翌年の申告で売却額を確かめる時に使います。
- 購入時の書類や、海外で買った時の証明書をそろえる
- 売る店の公式ページで、本人確認書類と海外製の扱いを確かめる
- 査定を受け、買取価格と手数料を確認してから売る
- 買取明細を受け取り、翌年の申告まで保管する
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売る前に、金の査定額を確かめる
税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
申告が必要になった時のやり方は、金売却の確定申告で紹介しています。

よくある質問
海外で金を売却したら日本で税金はかかりますか?
国税庁 No.3161 は金地金を売った所得を原則として譲渡所得と説明していて、売った場所で分ける書き方はしていません。海外での売却を名指しした説明は確認できていないので、所轄の税務署に確認してください。
海外で売った代金は円でどう計算しますか?
外国の通貨で受け取った代金の円への換算のしかたは、この記事では確認できていません。所轄の税務署または税理士に相談してみてください。
金を海外へ持ち出す時に申告は必要ですか?
純度90%以上の金の地金で重量が1kgを超える時は、事前に税関への申告が必要です(税関 7305)。1kg以下の扱いは税関で確かめてください。
外国で税金を引かれた場合はどうなりますか?
日本の申告でどう扱うかは、ケースによって違います。現地の明細を持って、所轄の税務署または税理士に相談してください。
まとめ
- 金地金を売った所得は、原則として譲渡所得で総合課税(国税庁 No.3161)
- 海外で売った時の日本での扱いは、所轄の税務署に確認する
- 純度90%以上・1kg超の金地金を持ち運ぶ時は、税関への申告が必要
- 海外から持ち込む金には、一般消費者でも輸入の消費税がかかる
- 含み益は売った年に計算し、5年超かどうかと年の合計を確かめる
- 現地や日本で受け取った明細は、申告まで保管しておく







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