当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
『手持ちの金を売ったら100万円くらいになりそう。税金はいくら引かれるんだろう』。そんなふうに、金売却の税金が気になって手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、100万円で売っても、税金がかからない人はたくさんいます。税金は売った100万円ではなく、そこから買った値段を引いた「もうけ」で決まるからです。
この記事では、100万円で売った時の計算例を、取得費と保有年数別に紹介します。2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。
金を売ると100万円ちょっとになりそうです。100万円まるごとに税金がかかるんでしょうか?
いいえ、100万円まるごとではありません。買った時の値段を引いて、さらに50万円の特別控除を引いた残りで考えますよ。
金売却で100万円あった場合、税金はいくらですか?
税金は「売却額−取得費−譲渡費用」で出したもうけから、年50万円の特別控除を引いた残りにかかります。5年を超えて持っていた金は、さらに2分の1にします(国税庁 No.3161)。
金地金を売った時の所得は、原則として譲渡所得です。給与など他の所得と合わせて計算する総合課税の対象になります。
計算の式は、国税庁が示しているこの形です。
| 順番 | 計算 |
|---|---|
| 1 | 売却額 − (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡益 |
| 2 | 譲渡益 − 特別控除50万円 = 譲渡所得の金額 |
| 3 | 5年以内に売った金はそのまま、5年超なら2分の1 = 課税される譲渡所得 |
| 4 | ほかの所得と合わせて、所得税の速算表で税額を出す |
ここが大事なところです。50万円は売却額からではなく、譲渡益から引きます。
ですから、100万円で売っても、買った値段が50万円以上なら譲渡益は50万円以下です。特別控除で0円になり、金の分で所得税は増えません。
税金の全体の流れは金を売った時の税金ガイドにまとめています。
取得費と保有年数で変わる、100万円売却の計算例
同じ100万円でも、人によって税金が違うんですね。どれくらい違うんですか?
いくらで買ったかと、何年持っていたかで大きく変わります。表で並べてみますね。
売却額を100万円にそろえ、取得費と保有期間を変えて計算しました。その年に売ったのはこの金だけで、譲渡費用は0円の前提です。
| 取得費 | 譲渡益 | 50万円を引いた後 | 5年以内(短期) | 5年超(長期) |
|---|---|---|---|---|
| 60万円 | 40万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 50万円 | 50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 30万円 | 70万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 |
| 20万円 | 80万円 | 30万円 | 30万円 | 15万円 |
| 不明(5%=5万円) | 95万円 | 45万円 | 45万円 | 22.5万円 |
表の右2列が「課税される譲渡所得」です。取得費が50万円以上あれば、保有年数に関係なく0円になります。

取得費が分からない時は5%で計算する
『昔買った金で、いくらだったか覚えていない』という方もいますよね。取得費が分からない時は、売った金額の5%を取得費にできます(所得税基本通達38-16)。
100万円の5%は5万円です。譲渡益は95万円になり、50万円を引くと45万円が残ります。
古い時期に買った金ほど、購入時の書類が残っているかで結果が大きく変わります。書類の探し方や5%の考え方は購入価格が分からない金の税金で紹介しています。
5年を超えて持っていた金は半分になる
所有期間が5年を超える金は長期譲渡所得になり、50万円を引いた後の金額の2分の1が課税の対象です(国税庁 No.3161)。取得費不明の例なら、45万円が22.5万円になります。
相続した金やもらった金は、前の持ち主が買った日を引き継ぎます(所得税法60条)。親が昔買った金なら、受け継いで間もなくても長期で考えることになります。
100万円で売ると所得税はいくら増える?
課税される譲渡所得を、ほかの所得に足して所得税を出します。所得控除は変わらない前提で、復興特別所得税と住民税は含みません。
| 課税される譲渡所得 | ほかの課税される所得 100万円 | 200万円 | 300万円 | 600万円 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 22.5万円 | 11,250円 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 |
| 45万円 | 22,500円 | 45,000円 | 60,000円 | 90,000円 |
例えば、ほかの課税される所得が300万円の人は、金を売らない場合の所得税が202,500円です。45万円を足すと345万円になり、所得税は262,500円なので、差は60,000円です(国税庁 No.2260 の速算表で計算)。
300万円に45万円を足すと、10%の段階から20%の段階に入ります。そのため、200万円の人より増える額が大きくなるんです。
この額に、所得税の2.1%の復興特別所得税が加わります。60,000円なら1,260円で、合計61,260円が目安です。
実際の税額は、ほかの所得や所得控除、端数の処理で変わります。金の所得が加わって合計所得金額が増えると、基礎控除などの金額が変わることもあります(国税庁 No.1199)。
ほかに所得がない人はどうなる?
無職の方や専業主婦(主夫)の方で、ほかに所得がない場合は、令和8年分の基礎控除104万円を引いてから計算します(国税庁 No.1199)。上の表の課税される譲渡所得はどれも104万円より小さいので、所得税は0円です。
配偶者の扶養に入っている人は、合計所得金額が62万円を超えると配偶者控除の対象から外れます(令和8年分・国税庁 No.1191)。100万円の売却なら、この表の範囲では62万円を超えにくいですが、同じ年にほかの金も売る時は合計で確かめてみてください。
自分の数字で試したい方は、金売却の税金シミュレーションの早見表も使ってみてください。
会社員は「20万円」の線も確認する
給与1か所・年末調整済み・給与収入2,000万円以下の会社員は、給与と退職以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(国税庁 No.1900)。
100万円で売った場合、5年以内の金ならこうなります。
| 取得費 | 50万円を引いた後の所得金額 | 20万円以下か |
|---|---|---|
| 30万円 | 20万円 | 以下(ほかの所得が無ければ申告不要の条件に当たる) |
| 20万円 | 30万円 | 超える(確定申告が必要) |
| 不明(5%) | 45万円 | 超える(確定申告が必要) |
5年超の金で、20万円の判定を2分の1の前と後のどちらで見るかは、国税庁の説明が確認できていません。長期の金で20万円前後になりそうな時は、所轄の税務署に確かめておきましょう。
20万円以下で所得税の申告がいらない場合でも、住民税の申告は別に必要なことがあります(横浜市FAQ)。会社員の考え方は会社員が金を売った時の確定申告で詳しく紹介しています。
よくある相談:100万円ちょっと・120万円で売る・純金積立
Yahoo!知恵袋にも、100万円前後の金の売却について相談が多く寄せられています。よくある3つに答えていきますね。
少しずつ買った金が100万円ちょっとになった
『毎年少しずつ買ってきた金が値上がりして、来年1月に売ると100万円を少し超えそう』という相談がありました。
この場合も、売却額から取得費を引いた譲渡益で考えます。少しずつ買った分の購入額を合計して、取得費として引けるかを確かめるのが先です。
買った時期がばらばらなら、5年を超えた分と超えていない分が混ざることもあります。どの分を売ったことにするかで迷ったら、税務署に相談してみてください。
100万円で買った金を120万円で売ったら?
『インゴットを100万円分買って、数年後に120万円で売ったら税金はどうなる?』という相談もありました。
譲渡益は20万円です。50万円の特別控除の中に収まるので、課税される譲渡所得は0円になります(同じ年にほかの総合課税の譲渡益が無い前提)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売却額 | 120万円 |
| 取得費 | 100万円 |
| 譲渡益 | 20万円 |
| 50万円を引いた後 | 0円 |
純金積立で毎日買った金を100万円分売る
『純金積立で毎日買った金が100万円ほどある。5年以内と5年超で計算が違うと聞いた』という相談もありました。
金定額購入システム(純金積立)については、東京国税局の文書回答があります。先に買った分から売ったとして5年を判定し、取得費は総平均法に準ずる方法で出す照会に「差し支えありません」と答えています(平成18年)。
ただし、この回答は照会した6社の積立の事実関係が前提です。自分の積立がどう扱われるかは、積立をしている会社の案内や税務署で確認してみてください。
100万円前後の金を売る前に準備すること
『売ってから慌てたくない』という方は、次のことを先に確かめておくと安心ですよ。
- 購入時の領収書や納品書で、取得費と購入日を確かめた
- 今年すでに売った金があれば、その譲渡益も合計した
- 5年以内か5年超かを、購入日から数えた
- 会社員なら、給与以外の所得が20万円を超えそうか計算した
- 本人確認書類と振込先の口座を用意した
田中貴金属が2026年10月20日17時に公表した金の店頭買取価格は、22,773円/g(税込)でした。記事執筆日時点の参考値で計算すると、44gで1,002,012円です。
田中貴金属で20g以上50g未満を売る時は、1件あたり4,400円の手数料がかかります。売る店によって手数料の決め方は違うので、査定の時に確かめておきましょう。
売る前に査定額を知っておくと、税金の目安も前もって計算できます。売った後は買取明細を受け取り、翌年の申告の時まで保管しておきましょう。
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売る前に、金の査定額を確かめる
税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
明細の金額は、譲渡所得の計算で売却額として使います。計算の流れは金売却の税金の計算方法でも紹介しています。

よくある質問
金を100万円で売ったら税金はいくらですか?
取得費・保有期間・ほかの所得で変わります。取得費が分からず5%で計算し、5年以内・ほかの課税される所得が300万円の人なら、所得税が60,000円増える目安です。
100万円で売っても税金がかからないのはどんな時ですか?
取得費が50万円以上で、同じ年にほかの総合課税の譲渡益が無ければ、50万円の特別控除で課税される譲渡所得は0円になります。
金を100万円で売ったら確定申告は必要ですか?
会社員なら、50万円を引いた後の所得が20万円を超えると必要です。ほかに所得がない人は、所得の合計が基礎控除以下なら税額は出ません。迷う時は所轄の税務署に確認してください。
100万円の売却で支払調書は出ますか?
支払調書は1回の対価が200万円を超える時に買取店が出す書類なので、100万円の売却なら対象外です。ただ、支払調書は税金の線ではないので、申告が必要かどうかは別に計算します。
まとめ
- 税金は売却額の100万円ではなく、取得費を引いた譲渡益で計算する
- 譲渡益から50万円を引き、5年超ならさらに2分の1にする
- 取得費が50万円以上なら、100万円で売っても課税される譲渡所得は0円
- 取得費が分からない時は5%(5万円)で計算でき、譲渡益は95万円になる
- 会社員は50万円を引いた後の所得が20万円を超えるかを確かめる
- 個別の判断は所轄の税務署または税理士に確認する







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