金500g・1kgを売却したら税金は?インゴットの計算例

金500gや1kgのインゴットを売却した時の税金を計算するイメージ

当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。

『親から受け継いだ金500gのインゴットを売却したら、税金はどれくらいかかるんだろう』。金額が大きいだけに、不安になりますよね。

結論から言うと、500gや1kgの金は売却額が1,000万円を超えるので、取得費が分かるかどうかで税金が大きく変わります。この記事では、500g・1kg・2kgの売却額の目安と、税金の計算例が分かります。

2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。税額はどれも「この前提で計算した目安」で、実際の税額は他の所得や控除で変わります。

金を売りたい人

父が遺した1kgのインゴットがあります。売ったら税金で半分くらい持っていかれるんでしょうか?

案内役

売った金額にそのまま税率がかかるわけではありません。買った時の値段を引いたもうけが対象で、長く持っていた金ならさらに半分にして計算しますよ。

目次

金500g・1kg・2kgを売ったらいくら?

先に結論

2026年10月20日17時の田中貴金属の公表価格で計算すると、金500gは11,386,500円、1kgは22,773,000円、2kgは45,546,000円です。

田中貴金属が公表した金の店頭買取価格は、22,773円/g(税込)でした(2026年10月20日17時公表)。記事執筆日時点の参考値で、価格は毎日変わります。

重さ22,773円×重さ田中の手数料支払調書の線(1回200万円超)
500g11,386,500円不要超える
1kg22,773,000円不要超える
2kg45,546,000円不要超える

田中貴金属の手数料は500g未満の売買にかかるもので、500g以上は不要です。三菱マテリアルも、500g以上の金地金の買取手数料を無料としています。

2kgの数字は、同じ価格に重さを掛けて計算した値です。売る店の公式ページで、当日の価格を確かめてみてください。

金500gを売却した時の税金はいくら?

金を売りたい人

500gで1,100万円を超えるなら、税金もかなりの額になりそうですね。

案内役

取得費が分かるかどうかで大きく変わるんです。購入時の書類がある場合と無い場合を並べてみますね。

金地金を売った時の所得は、原則として譲渡所得です(国税庁 No.3161)。計算は「売却額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除50万円」で、5年超持っていた金はさらに2分の1にします。

500gを11,386,500円で売り、その年に売ったのはこの金だけ、譲渡費用は0円の前提です。取得費が分からない時は、売った金額の5%を取得費にできます(所得税基本通達38-16)。

取得費保有譲渡益50万円を引いた後課税される譲渡所得
500万円(仮)5年以内6,386,500円5,886,500円5,886,500円
500万円(仮)5年超6,386,500円5,886,500円2,943,250円
不明(5%=569,325円)5年超10,817,175円10,317,175円5,158,587円

インゴット500gの税金の目安

金以外の課税される所得金額が300万円の人で、所得税がいくら増えるかを出しました。所得控除は変わらない前提で、復興特別所得税(所得税の2.1%)と住民税は含みません。

課税される譲渡所得合計の課税される所得金額増える所得税の目安
2,943,250円5,943,000円(1,000円未満切捨て)558,600円
5,158,587円8,158,000円1,037,840円
5,886,500円8,886,000円1,205,280円

金を売らない場合の所得税は、300万円×10%−97,500円=202,500円です。例えば一番上は、5,943,000円×20%−427,500円=761,100円との差で558,600円になります(国税庁 No.2260)。

同じ500gでも、取得費が分かって5年超なら558,600円、取得費が分からないと1,037,840円が目安です。購入時の書類が残っていないか、まず探してみてください。

金500gと1kgを売却した時の税金を取得費別に比べた図解

金1kg・2kgを売却した時の税金は?

1kgになると、課税される譲渡所得が1,000万円を超えることもあります。所得税の税率も、上の段階にかかってきます。

重さ・取得費(5年超)譲渡益課税される譲渡所得増える所得税の目安(ほかの課税される所得300万円)
1kg・取得費1,000万円(仮)12,773,000円6,136,500円1,276,380円
1kg・不明(5%=1,138,650円)21,634,350円10,567,175円2,738,610円
2kg・不明(5%=2,277,300円)43,268,700円21,384,350円6,755,100円

どれも50万円を引いた後に2分の1にした金額で計算しています。2kgの例では、合計の課税される所得が1,800万円を超えるので、税率40%の段階です(国税庁 No.2260)。

金額が大きい時は控除も変わる

合計所得金額が増えると、令和8年分の基礎控除は104万円から67万円、62万円へと下がります(国税庁 No.1199)。上の表は所得控除が変わらない前提なので、実際の税額はこれより増えることがあります。

ここまで大きな金額になると、計算の前提で税額がかなり動きます。売る前に、所轄の税務署か税理士に相談しておくと安心です。1,000万円を超える売却の例は金を1,000万円で売ったら税金は?でも紹介しています。

分けて売れば税金は減る?大きなインゴットの誤解

『1kgを小さく分けて、200万円以下ずつ売れば税金がかからないのでは?』と考える方もいます。ここが大事なところです。

実際の考え方
  • 同じ年に売った分の譲渡益は合計して計算する
  • 50万円の特別控除は合計に対して1回だけ
  • 支払調書は店が出す書類で、課税の線ではない
よくある誤解
  • 200万円以下に分ければ税金がかからない
  • 小分けにすれば50万円を何回も引ける
  • 支払調書が出なければ申告はいらない
大きなインゴットを分けて売っても税金の計算が変わらないことを示した図解

支払調書は、1回の対価が200万円を超える時に買取店が税務署へ出す書類です(所得税法224条の6・225条)。税金がかかるかどうかは、譲渡所得の計算で決まります。

田中貴金属は「地金のサイズ交換や、小分け・分割などは行っていません」と案内しています。インゴットを分割した時の税の扱いを書いた公的な記述も確認できていません。

分割の扱いが気になる方はインゴットを分割して売ると税金は?を、年をまたいで売る時の考え方は金の売却益は1月から12月で計算を読んでみてください。

よくある相談:相続した1kg・500gの税金・祖父からもらった1kg

Yahoo!知恵袋にも、大きなインゴットを売る時の相談がたくさんあります。よくある3つに答えていきますね。

父から相続した1kgを売ると、手数料と税金はいくら?

『父が他界し、相続した金の現物1kgを売ると、手数料や税金はいくらかかるか』という相談がありました。

田中貴金属なら、500g以上の売却は手数料が不要です。税金は、父が買った時の値段と日付を引き継いで計算します(所得税法60条)。

父の購入時の書類が見つからなければ、上の表の「1kg・不明(5%)」の行が目安です。相続税を納めた人が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売れば、取得費加算の特例を使える場合があります(国税庁 No.3267)。

田中貴金属は相続で手に入れた金の売却について、通常の本人確認書類に加えて相続に関する書類が必要としています。代表例として遺産分割協議書・印鑑証明書・除籍謄本を挙げているので、事前に店舗へ問い合わせてみてください。

インゴット500gを売ると税金はいくら?

『インゴット500gを売った場合、税金はいくらほどかかるか。購入場所と所有年数は分かっている』という相談もありました。

購入場所と所有年数が分かっているなら、購入時の書類も探しやすいはずです。取得費と5年を超えるかどうかを上の500gの表に当てはめると、税額の目安が出せます。

11年前に祖父からもらった1kgを売ったら?

『11年前、成人した時に祖父から1kgの地金をもらった。贈与税と売る時の税金は?』という相談もありました。

もらった金を売る時も、祖父が買った時の値段と日付を引き継ぎます(所得税法60条)。11年前にもらった時点で、売る時は5年超の長期として考えることになります。

もらった時の贈与税は、売る時の税金とは別の話です。贈与税には年110万円の基礎控除があり、申告はもらった年の翌年2月1日から3月15日までです(国税庁 No.4402・No.4429)。当時の申告が気になる方は、所轄の税務署に相談してみてください。

500g・1kgの金を売る前に準備すること

大きなインゴットを売る前のチェック
  • 購入時の領収書や納品書で、取得費と購入日を確かめた
  • 相続やもらった金なら、前の持ち主の購入時の書類を探した
  • 本人確認書類とマイナンバー確認書類を用意した
  • 振込先にする本人名義の口座を確かめた
  • 相続した金なら、店に必要な書類を問い合わせた

田中貴金属の直営店では、個人の売却代金の現金での受け渡しは100万円(税込)が上限です。500gや1kgの売却は口座への振込になると考えておきましょう。

売る前に査定額を知っておくと、税金の目安も前もって計算できます。売った後は買取明細を受け取り、確定申告の時まで保管しておきましょう。

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売る前に、金の査定額を確かめる

税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。

査定料無料公式サイトで査定方法を確認する

買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。

100gなど小さな金の計算例は金100gを売ったら税金は?で、インゴット全般の税金はインゴット(金地金)を売った時の税金で紹介しています。相続した金の全体の流れは相続した金を売った時の税金、税金の全体像は金を売った時の税金ガイドにまとめています。

よくある質問

金500gを売却したら税金はいくらですか?

取得費・保有期間・ほかの所得で変わります。例えば取得費500万円・5年超なら課税される譲渡所得は2,943,250円で、ほかの課税される所得が300万円の人なら所得税が558,600円増える目安です。

金1kgを売る時に手数料はかかりますか?

田中貴金属は500g以上の売却で手数料が不要、三菱マテリアルも500g以上は無料としています。ほかの店は公式ページで確かめてください。

1kgを分けて売れば税金は減りますか?

同じ年に売った分は譲渡益を合計して計算し、50万円の特別控除も1回だけです。支払調書は課税の線ではないので、分けても税金の計算は変わりません。

相続した金の取得費はどうなりますか?

亡くなった人が買った時の値段と日付を引き継ぎます(所得税法60条)。書類が無い時は、売った金額の5%を取得費にして計算できます。

まとめ

この記事の要点
  • 2026年10月20日の田中貴金属の価格で、金500gは11,386,500円、1kgは22,773,000円
  • 取得費が分かるかどうかで、課税される金額が大きく変わる
  • 5年超の金は、50万円を引いた後に2分の1にして計算する
  • 分けて売っても、同じ年の譲渡益は合計して計算する
  • 金額が大きい時は、売る前に税務署か税理士に相談する
金売却の税金.jp

金売却の税金.jp 編集部

金や貴金属を売った時の税金(譲渡所得の計算・確定申告・支払調書・相続やもらった金の扱い)を、国税庁の公開情報をもとに整理し、税金のことで迷わず売却まで進めるための情報サイトです。 公式サイト

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