金の売却でマイナンバーが要るのはなぜ?求められる取引と準備

金の売却でマイナンバーが必要になる理由を表したイメージ

当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。

金のインゴットを売ろうとしたら『マイナンバーが必要です』と言われて、出していいのか不安になった方も多いはずです。

結論から言うと、金の売却でマイナンバーが要るのは、金地金や金貨を1回200万円を超えて売る時です。買取店が税務署に出す支払調書に、売った人のマイナンバーを書く決まりがあるからなんです。

この記事を読めば、マイナンバーが必要になる取引と、当日に持って行く物が分かります。2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。

金を売りたい人

親から受け継いだインゴットを売りたいんですが、マイナンバーを出すのが何となく怖くて。断ることはできないんでしょうか?

案内役

200万円を超える金地金等の売却では、売る人がマイナンバーを買取店に伝えることが法律で決まっています。何のために使われるかを知っておくと、不安はかなり減りますよ。

目次

金の売却でマイナンバーが必要になる理由

先に結論

所得税法224条の6で、200万円を超える金地金等を売る人は、氏名・住所・個人番号を買取店に伝えることになっています。買取店はそれを支払調書に書いて税務署に出します。

法律の原文では、売る人が「その者の氏名又は名称、住所(中略)及び個人番号又は法人番号」を、買い取る業者に「告知しなければならない」と書かれています。

金額の線は、所得税法施行令350条の7で「二百万円とする」と決められています。200万円以下は除かれるので、マイナンバーが要るのは200万円を超える時です。

田中貴金属は、マイナンバーを求める理由をこう説明しています。

個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書にお客様の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが義務付けられたためです。

出典:田中貴金属 よくある質問「税金・支払調書」

つまり、マイナンバーは店が勝手に集めているのではなく、支払調書に書くために必要なんです。支払調書の仕組みは金の支払調書とはで紹介しています。

マイナンバーを伝えると税金が増える?

マイナンバーを伝えたから税金が増える、ということはありません。税金は、売った金額から取得費などを引いたもうけで計算します(国税庁 No.3161)。

マイナンバーが支払調書に書かれて税務署へ出るまでの流れを示した図解

マイナンバーが要る取引・要らない取引

金を売りたい人

少しだけ売る時も、マイナンバーは必要ですか?

案内役

支払調書の線は200万円を超える時なので、それ以下ならマイナンバーの告知は求められないのが基本です。ただ、本人確認の書類は金額に関係なく求められますよ。

対象になる物は、所得税法で「金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨」とされています。田中貴金属は、純金積立の現金化も対象で、銀地金や貴金属ジュエリーは対象外と説明しています。

売る物・金額マイナンバーの告知根拠
金地金・金貨を1回200万円超で売る必要所得税法224条の6
金地金・金貨を200万円以下で売る求められないのが基本施行令350条の7(200万円以下は除く)
純金積立を200万円超で現金化必要(田中貴金属の説明)田中貴金属の説明
ジュエリー・銀地金を売る支払調書の対象外(田中貴金属の説明)田中貴金属の説明

金額は、手数料を引く前で見ます。田中貴金属は「お客様への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が1回で200万円を超えた場合」と説明しています。

例えば、田中貴金属が2026年10月20日17時に公表した金の店頭買取価格22,773円/g(税込)で計算すると、次のようになります(記事執筆日時点の参考値)。

重さ22,773円×重さ田中の買取手数料手数料を引いた代金マイナンバー
50g1,138,650円8,800円1,129,850円求められないのが基本
80g1,821,840円8,800円1,813,040円求められないのが基本
100g2,277,300円16,500円2,260,800円必要
500g11,386,500円不要11,386,500円必要

今の価格だと、100gのインゴット1本で200万円を超えるんです。200万円前後の売却の考え方は金を200万円で売ったら税金はいくら?で紹介しています。

なお、多くの店は「1回」と書いていますが、徳力本店は「1日で200万円を超えた場合」と書いています。売る店の案内を確かめておきましょう。

金の売却でマイナンバーが必要になる取引の線を示した図解

店で求められる書類。各社の公式案内

金を売りたい人

マイナンバーカードを持って行けば大丈夫ですか?

案内役

店によって、求める書類や出し方が少しずつ違います。売る店の公式の案内を先に見ておくのがいちばん確実ですよ。

田中貴金属は、200万円を超える売却は振込のみで、次の3点が必要としています。「①本人確認書類 ②マイナンバー確認書類 ③ご本人名義の金融機関の振込先口座情報がわかるもの」。

ほかの会社の公式案内も、200万円を超える売却でマイナンバーを求める書き方です。並べてみます。

会社公式の案内(200万円を超える売却)
田中貴金属本人確認書類・マイナンバー確認書類・本人名義の口座が分かるもの(振込のみ)
三菱マテリアル「個人番号(マイナンバー)」記載書類の提出(後日、登録住所に登録用紙と返信用封筒が届く)
なんぼや個人番号カードの提示が必要
日本マテリアル買い取り代金が200万を超える場合はマイナンバーが必要

三菱マテリアルは「2016年1月以降、200万円を超える金・プラチナ・金貨を売却される場合」と書いています。会社によって、その場で見せるのか、後から書類を返送するのかが違うんです。

通知カードが使えない店もある

石福金属興業は「個人番号(マイナンバー)の通知カードは本人確認には使用できません。」と書いています。マイナンバーカードを持っていない方は、売る店で何が使えるかを先に聞いてみてください。

宅配で送る時は番号の面に気をつける

コメ兵は、宅配買取でマイナンバーカードを出す時に「個人番号記載面のコピー送付、または画像のアップロードはしないようお願いいたします。」と案内しています。

本人確認のつもりで番号の面までコピーして送ってしまう、ということも。送る前に、店の案内でどの面が必要かを確かめておきましょう。

必要な書類の全体は金売却の確定申告に必要な書類で、本人確認のルールは金を売る時の本人確認で紹介しています。

よくある相談:ネックレスの身分証と、買う時の書類

Yahoo!知恵袋には、金を売る時のマイナンバーや身分証の相談が寄せられています。よくある2つの疑問に答えていきますね。

18金のネックレスを売る時も、マイナンバーは要る?

『18金のアクセサリーのネックレスを売るのに、免許証やマイナンバーなどの身分証は必要か』という相談がありました。

ネックレスなどのジュエリーは、田中貴金属の説明では支払調書の対象外です。そのため、支払調書のためのマイナンバーの告知は求められないのが基本です。

ただ、本人確認の書類は別です。買取大吉は「古物営業法により、中古品の買取を行う際には、「住所」「氏名」「生年月日」が確認できる 証明書を提示することが義務付けられています」と書いています。

運転免許証やマイナンバーカードなど、店が案内している本人確認書類を1点持って行きましょう。マイナンバーカードを本人確認書類として見せることと、マイナンバーを支払調書のために伝えることは、別の話なんです。

金を買った時の身分証は、税務署に送られる?

『金やプラチナを買う時にも免許証などの書類を書かされた。それを店が税務署に送るのでは』という相談もありました。

国税庁の手続ページで、支払調書を出すのは「金地金等の譲渡の対価の支払をする」業者です。店が代金を払う側になる、つまり私たちが売る取引が対象なんです。

金を買う取引は、この支払調書の対象として書かれていません。

ただ、金の売買では別の決まりで本人確認があります。犯罪収益移転防止法では、代金200万円を超える貴金属等の売買を現金で払う時に、取引時確認が必要とされています。

マイナンバーを出す前の準備

200万円を超える金を売る時の準備
  1. 売る店の公式の案内で、マイナンバーの出し方を確かめる
  2. マイナンバーカードなど、店が案内する確認書類を用意する
  3. 本人名義の口座が分かるものを用意する
  4. 購入時の書類をそろえて、取得費と保有期間を確かめる
  5. 売った後の買取明細を受け取り、確定申告まで保管する

マイナンバーの準備と一緒に、購入時の書類も探しておくと安心です。取得費が分からないと、売った金額の5%を取得費にする計算になり、課税される金額が大きくなりやすいんです(所得税基本通達38-16)。

査定額が分かると、マイナンバーが要るか、税金がいくらぐらいになりそうかを先に判断できます。売った後は買取明細を受け取り、大切に保管しておきましょう。

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売る前に、金の査定額を確かめる

税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。

査定料無料公式サイトで査定方法を確認する

買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。

支払調書を避けるために分けて売る

『200万円を超えないように分ければマイナンバーを出さずに済む』と考える方もいます。でも税金は、その年に売った分のもうけを合計して計算します(No.3161)。分けても税金の計算は変わりません。

申告が必要か迷う時は、所轄の税務署か税理士に相談してみてください。金を売った時の税金の全体像は金を売った時の税金ガイドでまとめています。

よくある質問

金を売る時、マイナンバーはいくらから必要ですか?

金地金・金貨などを1回200万円を超えて売る時です。所得税法施行令で200万円以下は除かれています。金額は手数料を引く前で見る、と田中貴金属は説明しています。

マイナンバーを伝えると税金が増えますか?

増えません。マイナンバーは支払調書に書くためのものです。税金は、売った金額から取得費などを引いたもうけで計算します。

マイナンバーの通知カードは使えますか?

店によります。石福金属興業は、通知カードは本人確認に使えないと案内しています。売る店の公式の案内を確かめてください。

ネックレスを売る時もマイナンバーが必要ですか?

田中貴金属の説明では、貴金属ジュエリーは支払調書の対象外です。ただし、本人確認書類は古物営業法で求められます。

まとめ

この記事の要点
  • マイナンバーが要るのは、金地金・金貨などを1回200万円を超えて売る時
  • 理由は、買取店が税務署に出す支払調書にマイナンバーを書く決まりがあるため
  • 金額は手数料を引く前で見る。100gのインゴット1本でも超える計算
  • 出し方は店ごとに違うので、公式の案内を先に確かめる
  • マイナンバーを伝えても税金は増えない。税金はもうけで計算する
金売却の税金.jp

金売却の税金.jp 編集部

金や貴金属を売った時の税金(譲渡所得の計算・確定申告・支払調書・相続やもらった金の扱い)を、国税庁の公開情報をもとに整理し、税金のことで迷わず売却まで進めるための情報サイトです。 公式サイト

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