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インゴットや金貨を売ったあとで、『税務調査が来たらどうしよう』と落ち着かない方も多いはずです。
結論から言うと、国税局は金の売却について調査をしていると公表しています。ただ、申告が必要な分をきちんと申告していれば、むやみに心配しすぎることはないんです。
この記事を読めば、国税局が公表している金の調査の内容と、申告しなかった時にかかる税金、残しておく書類が分かります。2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。
去年、親から受け継いだインゴットを売りました。金を売ると税務調査が来るって本当ですか?
国税局が金の売却を対象に調査していることは、公表されています。大事なのは、来るかどうかより、申告が必要だったかどうかですよ。順番に見ていきましょう。
国税局は金の売却の調査を公表している
仙台国税局は、金地金等の譲渡所得について調査をしていると報道発表で公表しています。支払調書のほか「あらゆる機会を通じて」資料を集めている、と書かれています。
仙台国税局の報道発表「金地金等に係る譲渡所得調査等の状況」には、次のように書かれています。
仙台国税局では、平成24年1月から導入された「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。
出典:仙台国税局「金地金等に係る譲渡所得調査等の状況」
同じ発表では、調査の結果の数字も出ています。
| 項目 | 平成25事務年度 | 前事務年度 |
|---|---|---|
| 申告漏れ等の非違件数 | 169件 | 77件 |
| 申告漏れ所得金額 | 7億円 | 2億円 |
1年で件数が2倍以上になっていて、国税局が金の売却に目を向けていることが分かりますよね。広島国税局も、同じ「金地金等に係る譲渡所得調査等の状況」という発表を出しています(平成27年)。
ただ、これらは過去の発表です。今どれくらいの人に調査が行われているかは、公表された数字では確かめられません。
国税局に集まる情報。支払調書とそれ以外
どうして税務署は、私が金を売ったことを知っているんでしょうか?
代表的なのは支払調書です。金地金や金貨を1回200万円を超えて売ると、買取店が税務署に出す決まりになっていますよ。
支払調書は、金地金等の売買を業として行う者が、200万円を超える代金を払った時に出す書類です(所得税法225条)。国税庁の手続ページでは、提出時期は「支払確定日の翌月末日」とされています。
書かれる内容は、国税庁の記載要領で決まっています。
| 支払調書の欄 | 書かれる内容 |
|---|---|
| 住所・氏名 | 売った人の住所と名前 |
| 個人番号 | 売った人のマイナンバー |
| 金地金等の種類 | 金地金・白金地金・金貨など |
| 重量 | 1単位当たりの重さ |
| 支払金額 | 支払の確定した対価の額 |
ここで気をつけたいのは、発表に「あらゆる機会を通じて」とある点です。『200万円以下なら支払調書が出ないから大丈夫』と考える方もいますが、国税局が使う情報は支払調書だけとは書かれていません。
支払調書の仕組みは金の支払調書とはで、税務署に伝わる情報の考え方は金を売ると税務署にばれる?で紹介しています。

調査を心配するより「申告が必要か」で判断する
調査が来るかどうかは、自分では決められません。決められるのは、申告が必要かどうかを計算して、必要なら期限内に申告することです。
金地金を売った所得は、原則として譲渡所得です(国税庁 No.3161)。「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)」でもうけを出し、特別控除50万円を引いて計算します。
例えば、給与1か所で年末調整済みの会社員が、取得費100万円の金を2026年に売った場合で比べてみます。5年以内に売った、譲渡費用0円、ほかの総合課税の譲渡益は無い前提です。
| 売却額 | 譲渡益 | 特別控除後の所得金額 | 所得税の確定申告 |
|---|---|---|---|
| 165万円 | 65万円 | 15万円 | 給与以外の所得20万円以下なので不要の条件に当たる |
| 175万円 | 75万円 | 25万円 | 20万円を超えるので必要 |
どちらも200万円以下なので、支払調書は出ません。それでも175万円の例は、確定申告が必要なんです(国税庁 No.1900)。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要な場合があります。自分のケースで迷う時は、所轄の税務署に確認してみてください。
申告しなかった時にかかる税金
もし申告が必要だったのに、出していなかったらどうなるんですか?
本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。ただ、調査の連絡が来る前に自分から申告すれば、割合は低く抑えられますよ。
国税庁は、期限後申告の無申告加算税の割合を、いつ申告したかで分けています(No.2024・令和5年分以降)。
| いつ申告したか | 無申告加算税の割合(納付すべき税金に対して) |
|---|---|
| 調査の事前通知の前に自主的に申告 | 5% |
| 調査の事前通知の後に申告 | 50万円までの部分10%、300万円までの部分15%、300万円を超える部分25% |
| 調査を受けた後・決定を受けた | 50万円までの部分15%、300万円までの部分20%、300万円を超える部分30% |
さらに、期限後申告で納める税金には延滞税もかかります。令和8年中の期間は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、2か月を過ぎると年9.1%です(No.9205)。
法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内に申告する意思があったと認められる場合などは、無申告加算税がかからないこともあります(No.2024)。気づいた時点で、できるだけ早く申告しておくのがいちばんです。
納める税金が少なすぎた時は、修正申告で直します。調査の事前通知の前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません(No.2026)。
申告しなかった時の扱いは金売却の確定申告をしないとどうなる?で、忘れた時の手続きは金売却の申告を忘れた時で紹介しています。
よくある相談:地金の売却と調査、日にちを分けた売却
Yahoo!知恵袋には、金の売却と税務調査を心配する相談が寄せられています。よくある2つの疑問に答えていきますね。
地金やコインを売った個人にも調査は来る?
『地金やコインを売却したが、個人にも税務調査は来るのか』という相談がありました。
仙台国税局の発表は、まさに金地金等の譲渡所得の調査について書かれたものです。個人が金を売った分も、調査の対象になりうると考えておきましょう。
ただ、きちんと申告していれば、調査の連絡が来ても必要以上に慌てることはありません。売却額と取得費の根拠を見せられるよう、書類をそろえておくのが一番の備えです。
200万円以下に分けて日にちを変えれば連絡は来ない?
『インゴットを1回200万円以下に分けて、日にちを変えて売れば支払調書は出ない。そうすれば税務署から連絡は来ないのか』という相談もありました。
支払調書は、その取引の代金ごとに決まります。ただ、徳力本店のように「1日で200万円を超えた場合」と書いている店もあり、扱いは店によって違います。
もっと大事なのは、税金はその年に売った分のもうけを合計して計算する点です(No.3161)。分けて売っても税金の計算は変わらず、申告が必要なら申告することになります。
分けて売る時の考え方は金を分けて売ると税金は減る?で紹介しています。
調査に備えて残しておく書類
調査の連絡が来た時に困るのは、売却額や取得費を説明できない時です。売る前から、根拠になる書類を集めておきましょう。
- 金を買った時の領収書・納品書・計算書(取得費と買った時期が分かる物)
- 売った時の買取明細(売却額と日付が分かる物)
- 相続や贈与で受け取った金なら、前の持ち主が買った時の書類
- 確定申告書の控え
田中貴金属は「御計算書は再発行できませんので、大切に保管してください。」と書いています。買取明細は売った後に取り直せないことがあるので、受け取ったら書類と一緒にしまっておきましょう。
購入時の書類がない時は、売った金額の5%を取得費にする方法もあります(所得税基本通達38-16)。ただ、課税される金額が大きくなりやすいので、まずは書類を探してみてください。

売る前に査定額が分かれば、もうけと申告の要否を先に計算できます。売った後は買取明細を受け取り、確定申告まで保管しておきましょう。
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売る前に、金の査定額を確かめる
税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
確定申告に添付する書類と保存しておく書類は金売却の確定申告に必要な書類で紹介しています。
申告が必要か迷う時は、所轄の税務署に相談してみてください。相談先は金売却の税金は税務署に相談できる?でまとめています。金を売った時の税金の全体像は金を売った時の税金ガイドで紹介しています。
よくある質問
金を売ると税務調査は来ますか?
来るかどうかは分かりません。仙台国税局は、支払調書などをもとに金地金等の譲渡所得の調査をしていると公表しています。申告が必要な分を申告しておくことが大切です。
200万円以下で売れば調査の心配はありませんか?
そうとは言えません。国税局は支払調書のほか「あらゆる機会を通じて」資料を集めていると公表しています。税金は金額にかかわらず、もうけで計算します。
申告を忘れていたらどうすればいいですか?
気づいた時点で、できるだけ早く期限後申告をしてください。調査の事前通知の前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%です(No.2024)。
調査に備えて何を残しておけばいいですか?
購入時の領収書や計算書、売った時の買取明細、確定申告書の控えです。売却額と取得費の根拠を説明できるようにしておきましょう。
まとめ
- 仙台国税局は、金地金等の譲渡所得の調査を公表している(平成25事務年度 169件)
- 情報源は支払調書だけでなく「あらゆる機会を通じて」集めた資料
- 調査を心配するより、申告が必要かをもうけで計算して判断する
- 無申告加算税は、調査の事前通知の前に自主的に申告すれば5%
- 購入時の書類と買取明細を残して、根拠を説明できるようにしておく







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