当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
金を売ったけれど、税金がかかるのか、申告が要るのか自分では判断がつかない。『税務署に聞いたら、かえって目を付けられるのでは』と不安になる方もいますよね。
結論から言うと、金売却の税金は所轄の税務署に相談して大丈夫です。田中貴金属も、購入額が分からない時の扱いについて「所轄の税務署、または税理士にご相談ください。」と案内しています。
この記事では、税務署に聞けることと、相談の前に用意しておくメモが分かります。2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。
古いインゴットを売りました。買った値段も覚えていなくて、税金がどうなるのか全然分かりません。税務署に電話してもいいものですか?
もちろん相談して大丈夫ですよ。ただ、手ぶらで聞くと答える側も判断できないので、売った金額や時期を先にメモしておくと話が早く進みます。
金売却の税金は税務署に相談していい?
相談していいです。申告が必要かどうか、取得費の考え方、申告書の書き方など、金の売却と税金の相談は所轄の税務署で受け付けています。最終的な判断が自分では難しい時ほど、早めに聞いておきましょう。
金地金を売った所得は、原則として譲渡所得になり、給与などと合わせて計算します(国税庁 No.3161)。式そのものは決まっていますが、自分の金にどう当てはめるかで迷うことが多いんです。
例えば、次のような場面は自分だけで決めるのが難しいところです。
| 迷いやすいこと | なぜ迷うか |
|---|---|
| 買った値段が分からない | 売った金額の5%を取得費にできるが(所得税基本通達38-16)、実際の取得費が分かる資料があるかで変わる |
| 買った時期が分からない | 5年以内か5年超かで、課税される金額が2分の1になるかが変わる |
| 相続やもらった金を売った | 前の持ち主の取得費と取得日を引き継ぐ(所得税法60条) |
| 純金積立を売った | 取得費と保有期間の数え方に決まった考え方がある |
純金積立については、東京国税局が「先入先出で所有期間を判定し、総平均法に準ずる方法で取得費を計算」することを差し支えないと回答しています(平成18年の文書回答)。知恵袋にも、税務署に相談したら先入れ先出しと平均の取得価額で計算するよう言われた、という投稿がありました。
こうした決まった考え方を教えてもらえるのが、税務署に相談するいちばんの良さです。積立の計算は純金積立を売却した時の税金で紹介しています。
相談の前に用意しておくメモと書類
税務署に行く前に、何を準備しておけばいいですか?
「何を・いつ・いくらで買って、いつ・いくらで売ったか」が分かるものをそろえておきましょう。メモ1枚にまとめて持って行くと、聞き漏らしも防げますよ。
税務署の担当の方は、売った金額だけを聞いても申告が必要かを判断できません。もうけを計算するための材料を、先にそろえておくのがコツです。
- 売った物の種類(金地金・金貨・ネックレスなどのジュエリー)と重さ
- 売った日と売った金額(買取明細に書かれている金額)
- 買った日と買った金額(分からなければ「分からない」と書く)
- 手に入れた方法(自分で買った・相続した・もらった)
- その年にほかに売った物があるか
- 給与や年金など、その年のほかの収入
メモと一緒に持って行くと話が進みやすい書類は次のとおりです。
| 持って行く物 | 何に使うか |
|---|---|
| 買取明細(計算書) | 売った金額・日付・重さの確認 |
| 購入時の領収書・計算書 | 取得費と買った時期の確認 |
| 源泉徴収票・年金の通知 | ほかの所得を合わせた計算 |
| 相続・贈与の資料 | 前の持ち主の取得費と取得日の確認 |

聞き方の例
聞く時は、事実を先に伝えてから質問すると伝わりやすいです。例えばこんな聞き方です。
「去年、相続した金地金100gを買取店で売りました。売った金額は明細のこの金額で、買った値段は分かりません。」
「確定申告が必要かどうかと、取得費をどう考えればいいかを教えてください。」
『こんなことを聞いて恥ずかしくないかな』と思う必要はありません。分からない所を「分からない」と言えるメモの方が、答える側も判断しやすいんです。
購入額が分からない時の計算は購入価格が分からない金の税金で詳しく紹介しています。
これから売る人は、査定額を先に知っておくと相談しやすい
まだ売っていない方は、売る前に査定額を聞いておくと、もうけがいくらになりそうかを先に計算できます。売った後は、明細を受け取って売った年の書類として保管しておきましょう。
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売る前に、金の査定額を確かめる
税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
金を買取店に売ると、税務署に知られる?
金を買取店に売ると、税務署に連絡が行くと聞きました。本当ですか?
1回の代金が200万円を超える金地金や金貨の売却では、買取店が支払調書という書類を税務署に出しますよ。ただ、これは税金がかかるかどうかの線とは別の話なんです。
金地金・金貨などを売って、1回の対価が200万円を超えると、金地金等の売買を業として行う者は支払調書を税務署に出します(所得税法224条の6・225条、施行令350条の7)。提出時期は、支払確定日の翌月末日です(国税庁の法定調書の手続ページ)。
この時、売る人は自分のマイナンバーなどを買取店に伝えます。田中貴金属は、支払調書の金額を「支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)」で見ると説明しています。
| よくある思い込み | 実際のところ |
|---|---|
| 支払調書が出なければ税金はかからない | 税金は、売った金額から取得費などを引いたもうけで決まる |
| 支払調書が出たら税金がかかる | もうけが特別控除50万円以下なら、課税される譲渡所得は0円になることもある |
| 買取店が税金を計算してくれる | 申告するのは売った本人。買取店が出すのは支払調書だけ |
田中貴金属は、支払調書の対象を金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナコインの売却と純金積立の現金化とし、銀地金や貴金属ジュエリーは対象外と書いています。ただ、対象外の物でも、もうけが出れば申告が必要になることがあります。
国税局は支払調書のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を集めて調査していると公表しています(仙台国税局)。支払調書の詳しい仕組みは金の支払調書とはで紹介しています。
「200万円を超えないように分けて売れば大丈夫か」と考える方もいますが、税金は同じ年に売った分のもうけを合計して計算します。分け方で税金が決まるわけではないので、申告が必要かどうかはもうけの金額で確かめましょう。
よくある相談(知恵袋より)
金の売却と税務署について、知恵袋で多かった相談を要約して紹介します。
利益が50万円を超えたか分からない。それでも申告すべき?
買った値段が分からず、利益が出たのか自分で判断できない、という相談です。この場合も、まずは取得費の考え方を確かめるところからです。
購入額が分からない時は、売った金額の5%を取得費として計算すれば認めて差し支えない、とされています(所得税基本通達38-16)。例えば300万円で売った金なら、取得費は15万円です。
この前提で、5年超・譲渡費用0円なら、課税される譲渡所得は117.5万円になります。利益が出たか分からない時ほど、資料を持って税務署で確かめておきましょう。
200万円で支払調書が出ると聞いて、50gずつに作り直した
1kgのインゴットを50gの地金20個に作り直してから売った、という相談がありました。『小さくすれば税務署に知られずに済む』と考えたのかもしれません。
ただ、国税庁・税関などの公的機関が、インゴットを分割した時の税の扱いを書いた記述は見当たりません。一方で、税金は同じ年に売った分のもうけの合計で計算します(国税庁 No.3161)。
分けても、もうけが出ていれば申告が必要なことに変わりはありません。売った分の明細をまとめて、所轄の税務署に相談してみてください。
この金の分の税金だけを税務署で納められる?
確定申告で金の分の税金が出た時、どう払えばいいかという相談です。確定申告で納める税金は、給与などほかの所得と合わせて計算した1年分の所得税です。
国税庁 No.2020 は、申告書を出した後に税務署から納付書が送られてくることはないので、自分で納付するよう案内しています。方法は次のとおりです。
| 納め方 | 内容 |
|---|---|
| 振替納税・ダイレクト納付 | 口座から引き落とす |
| インターネットバンキング等 | オンラインで納める |
| クレジットカード・スマホアプリ | カードやアプリで納める |
| コンビニ・現金 | 窓口で納める |
税務署と税理士、どちらに相談する?
税理士さんに頼んだ方がいいのか、税務署で聞けば足りるのか迷っています。
計算の考え方を確かめたいだけなら、まず税務署に聞いてみるのがおすすめです。相続が絡んでいる時や、申告書づくりを任せたい時は税理士への依頼を考えてもいいですね。
どちらが良い悪いではなく、やってほしいことで選ぶのがいちばんです。
- 申告が必要かどうかを確かめたい
- 取得費や保有期間の考え方を聞きたい
- 自分で申告書を作るつもりがある
- 申告書の作成を任せたい
- 相続税の申告と金の売却が重なっている
- 金以外にも売った物や所得が多い
税理士に頼むかどうかの目安は金売却の確定申告は税理士に頼むべき?で紹介しています。
自分で申告する時は、申告期間が原則として売った年の翌年2月16日から3月15日までです(国税庁 No.2020)。2026年に売った分の正式な期間は、国税庁の発表を確認しておきましょう。

申告書の作り方の流れは金売却の確定申告の流れで紹介しています。期限を過ぎてしまった方は金売却の申告を忘れた時も参考にしてみてください。
よくある質問
税務署に相談するのは気が引けます。聞いても大丈夫ですか?
大丈夫です。田中貴金属も、購入額が分からない時は所轄の税務署か税理士に相談するよう案内しています。申告が必要な売却だったなら、期限を過ぎる前に確かめておく方が安心です。
金を買取店に売ると、税務署に連絡が行きますか?
金地金や金貨などで1回の対価が200万円を超えると、買取店が支払調書を税務署に出します。これは税金がかかるかどうかの線ではなく、税金はもうけの金額で決まります。
相談の時に何を持って行けばいいですか?
買取明細、購入時の領収書や計算書、源泉徴収票など、売った金額と買った金額、ほかの収入が分かるものです。分からない項目はメモに「分からない」と書いておきましょう。
税務署で申告書を作ってもらえますか?
書き方の考え方は相談できますが、申告するのは売った本人です。作成そのものを任せたい時は、税理士への依頼を考えてみてください。
まとめ
- 金売却の税金は、所轄の税務署に相談して大丈夫
- 相談の前に、売った金額・買った金額・時期・種類・入手方法をメモにする
- 買取明細と購入時の書類を持って行くと話が早い
- 支払調書は1回の対価200万円超で出る書類で、税金がかかる線ではない
- 申告書づくりを任せたい時や相続が絡む時は、税理士への依頼も考える
金の税金の全体の流れは金を売った時の税金ガイドでまとめています。







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