金を売却すると国民健康保険料は上がる?譲渡所得と保険料の関係

金の売却と国民健康保険料の関係のイメージ

当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。

金を売ろうと考えた時に、『税金だけでなく、国民健康保険料まで上がるのでは』と心配になる方は多いですよね。

結論から言うと、金の売却益は国民健康保険料の計算に入るので、売った翌年度の保険料が上がることがあります。この記事では、どの所得が保険料に入るのか、いつ反映されるのか、どこで確かめればいいのかが分かります。

2026年10月時点の国税庁と自治体の公開情報をもとにまとめています。

金を売りたい人

金を売ったら国民健康保険料が上がると聞いて、売るのをためらっています。本当に上がるんですか?

案内役

上がることはあります。保険料のうち所得で決まる部分(所得割)に、金の売却益も入るからです。ただ、いくら上がるかはお住まいの市区町村で変わるんですよ。

目次

金の売却益は国民健康保険料の計算に入る

先に結論

金地金を売った所得は、原則として総合課税の譲渡所得です(国税庁 No.3161)。自治体の説明では、この総合譲渡所得は国民健康保険料の所得割の計算に入ります。

国民健康保険料には、所得に応じて決まる「所得割」という部分があります。新宿区は、所得割の計算に使う「総所得金額等」に、給与所得や雑所得と並んで「総合譲渡所得」が入ると説明しています。

江戸川区の説明でも、所得の種類の中に「総合短期譲渡所得」「総合長期譲渡所得(土地・建物以外の財産を売却したときの所得)」が挙げられています。金の売却益は、この土地・建物以外の財産を売った所得にあたります。

ですから、金を売って譲渡所得が出ると、その分だけ保険料の計算のもとになる所得が増えるんです。

金を売ってから国民健康保険料に反映されるまでの流れの図解

保険料の計算に入る金額はどう決まる?

金を売りたい人

売った金額がそのまま保険料の計算に入るんですか?

案内役

売った金額ではありません。売却額から買った値段などを引き、50万円の特別控除を引いた後の所得で考えますよ。

金の譲渡所得は「売却額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除50万円」で出します(No.3161)。1年の譲渡益が50万円以下なら、譲渡所得は0円です。

新宿区の説明では、所得割は次のように計算のもとを出します。

項目新宿区の説明
もとになる所得前年中の総所得金額等
引く金額基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)
引かない控除配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除など
0円未満になる時0円として扱う

ここで出てくる基礎控除43万円は、国民健康保険料の計算の数字です。所得税の基礎控除(2026年分は合計所得金額489万円以下なら104万円)とは別なので、混同しないようにしましょう。

所得税がかからなくても保険料の所得は増える

所得税では基礎控除などで税金が0円になる人でも、国民健康保険料では配偶者控除や扶養控除などを引きません。所得税がかからないから保険料も変わらない、とは限らないんです。

所得税と国民健康保険料で引ける控除の違いを示した図解

5年を超えて持っていた金(長期譲渡所得)を、2分の1にした後の金額で保険料に入れるかは、新宿区・江戸川区のページでは確認できていません。お住まいの市区町村に確かめてみてください。

保険料に反映されるのは売った翌年度

保険料の所得割は「前年中の所得」をもとに計算します。つまり、金を売った年ではなく、その次の年度の保険料に関わってくるんです。

金を売ってから保険料に反映されるまで
  1. 金を売る(1月から12月の1年分の譲渡益を合計する)
  2. 翌年の確定申告で譲渡所得を申告する(原則2月16日から3月15日)
  3. 申告した所得をもとに、翌年度の保険料が計算される
  4. 保険料の決定通知で金額を確かめる

例えば2026年中に金を売ったなら、2026年分の所得として翌年に申告し、それをもとにした年度の保険料に入ってきます。どの年度の保険料から変わるかは、自治体の案内で確かめておきましょう。

所得税の確定申告が要らない人でも、住民税の申告が必要な場合があります(国税庁 No.1600 の注)。住民税の申告の考え方は金の売却益と住民税で紹介しています。

年金暮らしの方は後期高齢者医療保険料も確認

金を売りたい人

親が年金暮らしで、後期高齢者医療制度に入っています。金を売ったら、こちらの保険料も変わりますか?

案内役

変わることがあります。後期高齢者医療保険料の所得割も、前年の所得をもとに計算するんです。

名古屋市は、後期高齢者医療保険料の所得割の計算に使う所得を「退職所得を除く、前年中のすべての所得を合計した金額」と説明しています。分離課税される譲渡所得や配当所得も含む、としています。

名古屋市の計算式の例は次のとおりです。料率や均等割は都道府県ごとに違うので、あくまで名古屋市の例として見てください。

項目名古屋市の例(医療分)
均等割額56,130円
所得割額(所得 − 基礎控除430,000円)× 所得割率0.1048
上限額850,000円

杉並区も、保険料計算のもとになる所得を「前年の総所得金額等 − 住民税の基礎控除額」と説明しています。

年金の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は要りません(No.1600)。ただ、その場合でも住民税の申告が必要な場合がある、と国税庁は書いています。

年金暮らしの方の申告の考え方は年金暮らしで金を売った時の確定申告で紹介しています。

よくある相談:無職・年金暮らしで金を売る時

Yahoo!知恵袋でも、金の売却と保険料や住民税の関係についての相談が見られます。よくある2つに答えていきますね。

無職で住民税非課税世帯を目指しているが、金を売ってもいい?

『定年退職して無職になり、住民税非課税世帯を目指している。手元の資産を売ると影響があるか』という相談がありました。

金を売って譲渡所得が出ると、その年の所得が増えます。住民税や国民健康保険料は前年の所得をもとに決まるので、翌年度に影響が出ることがあります。

どのくらいの所得で非課税の線を超えるかは、市区町村ごとに違います。売る前に、お住まいの市区町村の窓口で確かめてみてください。無職の方の税金は無職の人が金を売った時の税金と申告で紹介しています。

年金暮らしの親が金地金を売り、確定申告をすることになった

『年金暮らしの母が金地金を売り、確定申告をすることになった』という相談もありました。

金の譲渡所得を申告すると、その所得は翌年度の保険料の計算にも使われます。申告をすれば、住民税の申告がされたものとみなされる、と横浜市は説明しています。

窓口では、例えば「金地金を売って譲渡所得が出たのですが、翌年度の保険料はどう変わりますか」と聞くと話が早いですよ。

売る前に確かめておきたいこと

国民健康保険料が気になる時の確認リスト
  • 1年の譲渡益が50万円を超えそうか計算した
  • 5年を超えて持っていた金かどうか確かめた
  • 同じ年にほかの金を売る予定があるか確かめた
  • お住まいの市区町村で、保険料の計算方法と料率を確かめた
  • 家族の扶養に入っているなら、扶養の条件も確かめた

売る前に査定額を知っておくと、譲渡所得の目安を計算し、市区町村に相談する時の材料にできます。売った後は買取明細を受け取り、取得費の書類と一緒に保管しておきましょう。

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売る前に、金の査定額を確かめる

税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。

査定料無料公式サイトで査定方法を確認する

買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。

扶養に入っている方は、所得が増えると扶養の条件から外れることもあります。詳しくは金を売ると扶養から外れる?をご覧ください。

自分の場合の保険料がいくらになるかは、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に確認してみてください。税金のことは、所轄の税務署または税理士に相談できます。金の税金の全体像は金を売った時の税金ガイドにまとめています。

よくある質問

金を売ると、国民健康保険料は毎回上がりますか?

上がらないこともあります。1年の譲渡益が50万円以下なら譲渡所得は0円です。譲渡所得が出た場合は、翌年度の所得割に入ってきます。

保険料はいくら上がりますか?

市区町村ごとに料率が違うので、一律には言えません。お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で確かめてみてください。

所得税の確定申告が要らなければ、保険料にも関係ありませんか?

関係することがあります。所得税の申告が要らない人でも、住民税の申告が必要な場合があり、保険料は前年の所得をもとに計算します。

後期高齢者医療制度に入っている親が金を売った場合はどうなりますか?

後期高齢者医療保険料の所得割も、前年の所得をもとに計算します。名古屋市は譲渡所得も含むと説明しているので、お住まいの自治体で確かめてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 金の売却益(総合譲渡所得)は、国民健康保険料の所得割の計算に入る
  • 保険料に関わるのは売った翌年度で、前年の所得をもとに計算される
  • 国民健康保険料では、配偶者控除や扶養控除などを引かない
  • 後期高齢者医療保険料の所得割も、前年の所得をもとに計算される
  • いくら上がるかは市区町村ごとに違うので、窓口で確かめる
金売却の税金.jp

金売却の税金.jp 編集部

金や貴金属を売った時の税金(譲渡所得の計算・確定申告・支払調書・相続やもらった金の扱い)を、国税庁の公開情報をもとに整理し、税金のことで迷わず売却まで進めるための情報サイトです。 公式サイト

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