当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
『昔買った金を売りたいのに、購入時の領収書がどこにも無い』。引っ越しや片付けの間に、書類だけ見当たらなくなることはよくありますよね。
結論から言うと、領収書が無くても金は売れますし、税金の計算もできます。ただ、購入額を示せるかどうかで、金売却の税金は大きく変わるんです。この記事では、領収書の代わりになる手がかりと、見つからない時の計算が分かります。
2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。
20年以上前に買った金のインゴットがあるんですが、領収書をなくしてしまいました。売ったら全部もうけ扱いですか?
全部がもうけになるわけではありません!売った金額の5%を取得費にして計算できますよ。ただ、実際の購入額より小さいことが多いので、まずは手がかりを探してみましょう。
購入時の領収書は、金売却の税金の何に使う?
金地金を売った時の税金は、売却額から取得費と譲渡費用を引いた譲渡益にかかります(国税庁 No.3161)。領収書は、この取得費(購入代金)を確かめるための書類です。
国税庁は、取得費を「一般に購入代金のこと」とし、購入手数料なども含まれると書いています(国税庁 No.3152)。領収書や購入時の計算書には、この金額がそのまま書かれているんです。
もう一つ大事なのが、買った日付です。5年を超えて持っていた金は長期になり、50万円を引いた後の金額の2分の1が課税の対象になります(国税庁 No.3161)。
| 領収書・計算書で分かること | 税金の計算での使いみち |
|---|---|
| 金の購入代金 | 取得費(No.3152) |
| 購入手数料 | 取得費に含まれる(No.3152) |
| 買った日付 | 5年超(長期)か5年以内(短期)かの判定 |
| 買った店・品名・重さ | 売る金と同じ物かを確かめる手がかり |
どの書類なら取得費の証明として足りるかを書いた国税庁の説明は、確認できていません。手元の書類で迷う時は、所轄の税務署に見せて相談してみてください。
領収書の代わりに手がかりになる記録
『領収書が無いなら、もうあきらめるしかない』と思うかもしれません。ただ、購入額の手がかりは、意外なところに残っていることもあるんです。
- 購入時の計算書・納品書・取引明細・保証書
- 金を買った頃の預金通帳の引き出しや振込の記録
- クレジットカードの利用明細や家計簿
- インゴットや金貨のケース・袋・封筒(店名や日付が書かれていることがある)
- 純金積立なら、取引報告書や年間の取引明細
金を買った店に、当時の取引の記録が残っていないか問い合わせてみるのも一つの方法です。記録がどれくらい残っているかは店によって違うので、残っていない場合もあります。
問い合わせる時は「平成○年頃にそちらで金地金を買いました。購入日と金額の記録が残っていれば教えてもらえますか」のように、時期と品物を伝えると話が早く進みます。本人確認を求められることもあるので、身分証を用意しておきましょう。
購入額は覚えているんです。メモだけでも大丈夫ですか?
覚えている金額だけで取得費にできるかを書いた国税庁の説明は、確認できていないんです。通帳やカードの明細など、その金額を裏付ける記録を一緒に探してから相談しましょう。
もらった金・相続した金は、前の持ち主の領収書を探す
贈与・相続(限定承認を除く)・遺贈で取得した資産を売る時は、「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす」とされています(所得税法60条1項)。つまり、親や祖父母が買った時の値段と日付を引き継ぐんです。
そのため、探すのは自分の領収書ではなく、前の持ち主の購入記録になります。遺品の中の通帳や書類箱に、計算書がはさまっていることもありますよ!
もらった金の税金全体はもらった金を売った時の税金で紹介しています。
領収書が見つからない時は、売却額の5%で計算する
探しても見つからなかったら、どう計算すればいいですか?
その時は、売った金額の5%を取得費にする方法を使います。どのくらい税金が変わるか、例で見てみましょう。
金地金など土地建物以外の資産は、売った金額の5%を取得費として計算していれば「認めて差し支えない」とされています(所得税基本通達38-16)。領収書が無い時の、いちばん基本の考え方です。
例として、田中貴金属が2026年10月20日17時に公表した店頭買取価格22,773円/g(税込)で、100gのインゴットを売った場合を置きます。記事執筆日時点の参考値で、5年を超えて持っていた金、譲渡費用は0円とします。
| 項目 | 領収書あり(取得費が仮に100万円) | 領収書なし(売却額の5%) |
|---|---|---|
| 売却額 | 2,277,300円 | 2,277,300円 |
| 取得費 | 1,000,000円 | 113,865円 |
| 譲渡益 | 1,277,300円 | 2,163,435円 |
| 50万円を引いた後 | 777,300円 | 1,663,435円 |
| 課税される譲渡所得 | 388,650円 | 831,717円 |
同じ100gでも、課税される譲渡所得は倍以上の差になりました。金以外の「課税される所得金額」が300万円の人なら、増える所得税の目安は47,600円と136,200円です。
この前提で計算した目安で、復興特別所得税(所得税の2.1%)と住民税は含みません。実際の税額は、ほかの所得や控除で変わります。

「領収書が無いから取得費は0円」として計算してしまうケースです。売却額の5%は差し引けるので、0円で計算すると税金を多く見積もってしまいます。
5%の計算をもっと詳しく知りたい方は、購入価格が分からない金の税金を読んでみてください。取得費に入るものは金の取得費とはで紹介しています。
領収書が無くても、金は売れる?
『そもそも、領収書が無いと買い取ってもらえないのでは』と心配になりますよね。これは店によって扱いが違います。
| 店 | 購入時の書類についての公式の案内 |
|---|---|
| 三菱マテリアル | 国内で購入した金地金・金貨は、購入時の証憑が無いと売却を断る。海外で購入した物は輸入証明書なども必要 |
| 徳力本店 | 購入時の計算書を提示してもらう場合がある |
| コメ兵 | インゴット500g以上の買取では、購入明細書も持参 |
| 買取大吉 | 購入証明書を一緒に渡すと、より正確な査定が期待できる |
| おたからや | 国内インゴットの購入証明書や品質保証書がない状態でも買取を受け付ける |
三菱マテリアルは「ご購入者がご本人でない場合は入手方法(贈与、相続)の確認をさせていただきます。」とも書いています。もらった金や相続した金を売る時は、手に入れた経緯を説明できるようにしておきましょう。
書類が無い金を売る時は、売る店の公式ページで先に確かめておくと安心です。見つかった書類があれば、捨てずに持って行きましょう。
よくある相談:30年前の100g・親の金塊・覚えている購入額
Yahoo!知恵袋にも、領収書が無い金の相談がたくさん寄せられています。よくある3つに答えていきますね。
30年ほど前に買った100gを250万円で売った。領収書は無い
『30年ほど前に買った金100gを今年250万円で売ったが、領収書が無い』という相談がありました。
領収書が無ければ、売却額の5%を取得費にして計算できます(所得税基本通達38-16)。30年前の購入なら5年超なので、長期として計算します。
| 250万円で売った場合(5年超・譲渡費用0円) | 金額 |
|---|---|
| 取得費(売却額の5%) | 125,000円 |
| 譲渡益 | 2,375,000円 |
| 50万円を引いた後 | 1,875,000円 |
| 課税される譲渡所得 | 937,500円 |
申告の前に、当時の通帳やカード明細が残っていないか探してみてください。購入額の記録が見つかれば、課税される金額が下がることがあります。
親が亡くなった後に金塊が見つかった。いくらで買ったか分からない
『親が亡くなった後に金塊が見つかったが、購入の領収書が無い』という相談もありました。
相続した金は、親が買った値段と日付を引き継ぎます(所得税法60条1項)。親の購入記録が見つからなければ、売却額の5%を使う考え方です。
相続した金には、相続税の話も別にあります。分け方や相続税の扱いは、相続した金を売った時の税金で確かめてみてください。
5年以内に買った金で、購入額は覚えているが領収書が無い
『5年以内に買った金を売りたい。購入額は覚えているが、領収書が見当たらない』という相談もありました。
覚えている金額だけで取得費にできるかを書いた国税庁の説明は、確認できていません。最近の購入なら、通帳の引き出しやカード明細、買った店の記録が残っている可能性は高いはずです。
5年以内の金は短期なので、2分の1にはなりません。取得費の違いがそのまま課税される金額に出るので、裏付けの記録を探してから税務署に相談しましょう。
書類を探してから売却・申告するまでの流れ
購入額の手がかりは、売る前に探しておくのがいちばんです。売った後は買取明細を受け取り、申告で使う売却額の記録として保管しておきましょう。
- 計算書・通帳・カード明細など、購入額と購入日の手がかりを探す
- 売る店の公式ページで、購入時の書類が無くても売れるかを確かめる
- 査定額を聞いてから売り、買取明細を受け取って保管する
- 取得費(記録の金額か、売却額の5%)を決めて譲渡益を出す
- 迷う時は、手元の記録を持って所轄の税務署に相談してから申告する
田中貴金属は、購入額が分からない場合について「所轄の税務署、または税理士にご相談ください。」と案内しています。
売却時の「御計算書は再発行できませんので、大切に保管してください。」とも書いています。
売る前に査定額を知っておけば、5%で計算した時の税金の目安も前もって出せます。売った後は買取明細を受け取って、申告の時まで保管しておきましょう。
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売る前に、金の査定額を確かめる
税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。
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申告で手元に残しておく書類は金売却の確定申告に必要な書類に、買取明細の保管のしかたは金の買取明細書は確定申告で使う?にまとめています。税金の全体像は金を売った時の税金ガイドで紹介しています。
よくある質問
金売却の税金で、購入時の領収書が無いとどうなりますか?
売った金額の5%を取得費にして計算できます(所得税基本通達38-16)。実際の購入額より小さいことが多いので、通帳やカード明細などの手がかりを先に探してみてください。
領収書の代わりに、通帳の記録は使えますか?
どの書類なら取得費の証明として足りるかを書いた国税庁の説明は確認できていません。記録を持って所轄の税務署に相談してみてください。
祖母からもらった金で、贈与税を払いました。その領収書は取得費になりますか?
もらった金の取得費は、贈与した人が買った時の値段を引き継ぎます(所得税法60条1項)。払った贈与税をどう扱うかを書いた国税庁の説明は確認できていないので、税務署で確かめてください。
領収書が無いと、買取店で売れないことはありますか?
店によります。三菱マテリアルは国内で購入した金地金・金貨に購入時の証憑が無いと売却を断ると公式に書いています。おたからやは購入証明書が無い状態でも買取を受け付けると案内しています。
まとめ
- 領収書は取得費(購入代金)と購入日を確かめるための書類
- 通帳・カード明細・計算書など、領収書の代わりの手がかりを探す
- 見つからなければ、売却額の5%を取得費にして計算できる
- もらった金・相続した金は、前の持ち主の購入記録を探す
- 書類の扱いは店ごとに違うので、売る前に公式ページで確かめる







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