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ネット証券で金を買っていて、そろそろ売ろうかと考えている。『金ETFの売却に税金はかかるの?手元の金を売る時と同じ?』と迷っている方も多いはずです。
証券会社のアプリで金を買っていました。売ったら税金はどうなるんでしょう?確定申告もいるんですか?
まず、持っているのが金ETFなのか、金の現物なのかを確かめましょう。同じ「証券会社の金」でも、商品によって税金の仕組みが違うんですよ。
結論から言うと、証券会社で買った金は「何を持っているか」で税金の考え方が分かれます。金の現物を売った利益は、国税庁 No.3161 で原則として総合課税の譲渡所得とされていますが、金ETFはこのページの対象に書かれていません。
この記事では、証券会社の金を売る前に確かめたいことと、現物の金を売った時の計算の流れが分かります。
証券会社の金は、まず商品の種類を確かめる
「金ETF」「金の現物(積立を含む)」「金投資口座・金貯蓄口座」は、同じ金の名前が付いていても税金の扱いが別です。取引報告書や口座の画面で、商品の名前を確かめるところから始めましょう。
この記事は、2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。
国税庁 No.3161「金地金の譲渡による所得」は、金の現物を売った時と、金投資口座・金貯蓄口座の利益について書いたページです。金ETFについての記述はありません。
『証券会社で買ったんだから、どれも株と同じでしょ』と思うかもしれません。ただ、証券会社では金の現物そのものを扱う取引もあり、その場合は手元の金を売る時と同じ考え方になります。
| 持っている物 | どんな物か | 税金の考え方 |
|---|---|---|
| 金ETF | 証券取引所で売り買いする上場投資信託。金の現物そのものではない | No.3161の対象外。証券会社の税金の説明と所轄の税務署で確認 |
| 金の現物(売買・積立) | 金地金の現物を持つ取引 | 原則、総合課税の譲渡所得(No.3161) |
| 金投資口座・金貯蓄口座 | 実態が金融取引に近い商品 | 20.315%の源泉分離課税(No.3161) |
どれに当たるかは、商品ごとに違います。この記事では、名前だけで判断せず、契約や取引の書類で確かめることをおすすめします。

金ETFと現物の金はどこが違う?
国税庁 No.3161 には、「金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象」と書かれています。証券会社の口座で持つ金でも、金の現物ならこの考え方が出発点です。
- 金地金を持っている
- 原則として譲渡所得・総合課税
- 特別控除50万円・5年超の2分の1がある
- 上場投資信託という金融商品を持っている
- 金地金の譲渡のページ(No.3161)には書かれていない
- 税金の扱いは証券会社の説明と税務署で確認
金の現物なら、給与などほかの所得と合わせて税額が決まります。売った時にその場で税金が引かれる仕組みではないので、申告が要るかを自分で確かめる必要があるんです。
金ETFの税金や、口座の種類(特定口座・一般口座・NISAなど)による違いは、このサイトでは国税庁の原文を確認できていません。証券会社が公式に出している税金の説明を見て、分からない点は所轄の税務署に聞いてみてください。
総合課税の仕組みは金の売却益は総合課税で詳しく見られます。金を売った時の税金の全体は金を売った時の税金ガイドにまとめています。
証券会社で買った金の現物を売った時の計算
現物の金の譲渡所得は、売却額から取得費と譲渡費用を引き、特別控除50万円を引いて出します。所有期間が5年を超える物は、さらに2分の1にします(国税庁 No.3161)。
例えば、取得費100万円の金を300万円で売った場合です。前提は、令和8年(2026年)に1回だけ売った、譲渡費用は0円、その年にほかの総合課税の譲渡益は無い、です。
| 項目 | 5年以内(短期) | 5年超(長期) |
|---|---|---|
| 譲渡益(300万円−100万円) | 200万円 | 200万円 |
| 特別控除50万円を引いた後 | 150万円 | 150万円 |
| 課税される譲渡所得 | 150万円 | 75万円(2分の1) |
金以外の「課税される所得金額」が300万円の会社員なら、所得税は短期で270,000円、長期で120,000円増える計算です。
この前提で計算した目安で、ほかに復興特別所得税(所得税額の2.1%)と住民税がかかります。実際の税額は、ほかの所得や控除で変わります。
毎月積み立てた金の場合
純金積立については、東京国税局の文書回答(平成18年)があります。取得費は「総平均法に準ずる方法」、5年は「先に取得したものから順次譲渡したもの(先入先出法)」で判定するとした照会に、「差し支えありません」と答えています。
ただ、この回答は日本金地金流通協会の会員企業6社の積立が前提です。証券会社の積立にそのまま当てはまるとは限らないので、取得費の出し方は証券会社と税務署に確認しておきましょう。
積立の考え方は純金積立を売却した時の税金でまとめています。

金投資口座・金貯蓄口座に当たる場合
国税庁 No.3161 は、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益を「金融類似商品の収益」として、一律20.315%の源泉分離課税としています。
金投資口座だと、売った後に自分で確定申告をしなくていいんですか?
はい、源泉徴収だけで課税が終わる仕組みです。ほかの所得と合わせて申告することはできないんですよ。
20.315%の内訳は、所得税と復興特別所得税で15.315%、地方税で5%です(No.3161)。源泉徴収だけで課税が終わるので、ほかの所得と合わせて確定申告することはできません。
『名前に「口座」と付いているから、これかな』と迷うこともありますよね。現物の金を口座で預かってもらう取引と、金投資口座・金貯蓄口座は別の物です。
どちらに当たるかは、契約している会社の説明で確かめてみてください。仕組みは金投資口座・金貯蓄口座の税金で詳しく紹介しています。
楽天証券・SBI証券・マネックス証券で売る時の確かめ方
楽天証券・SBI証券・マネックス証券などで扱う金の商品の税金は、このサイトでは各社の公式の説明を確認できていません。手元の書類と各社の案内で、商品の種類を確かめる手順を紹介します。
楽天やSBI、マネックスなどの証券会社で金を売る時は、次の順番で確かめていくと迷いにくいです。
- 取引報告書や口座の画面で、売る商品の正式な名前を確かめる
- 金ETF(上場投資信託)か、金の現物か、金投資口座のような商品かを見分ける
- どの口座の区分(特定口座・一般口座・NISAなど)で持っているかを確かめる
- 証券会社が公式に出している税金の説明を読む
- 現物の金なら、取得費と買った日を取引の記録から出す
- 分からない点は、書類を持って所轄の税務署に相談する
税務署では「証券会社で〇〇という商品の金を売りました。この商品は金地金の譲渡として申告しますか」のように、商品名を添えて聞くと話が早いですよ。
手元にも金があるなら
証券会社の金とは別に、金貨やインゴット、アクセサリーを持っている方もいるかもしれません。同じ年に手元の金も売れば、総合課税の譲渡益として合計して、特別控除50万円は1回だけです。
手元の金は、売る前に査定を受けて金額を知っておくと、その年の税金をまとめて計算しやすくなります。売った時は買取明細を受け取って、証券会社の取引報告書と一緒に保管しておきましょう。
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売る前に、金の査定額を確かめる
税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
証券会社の金の売却でよくある相談
Yahoo!知恵袋には、証券会社で買った金を売る時の税金の相談が多くあります。3つを要約して答えます。
相談1:証券会社で買った金の現物の売却益は?
「大手証券会社を通して金の現物を買った。売った時の売却益の税金はどうなるのか」という相談です。
金の現物なら、売った利益は原則として総合課税の譲渡所得です(No.3161)。売却額から取得費を引き、特別控除50万円を引いた残りが所得になり、5年を超えていればさらに2分の1にします。
相談2:積立の平均の取得単価は自動で計算される?
「証券会社で純金積立をする時、特定口座なら平均の取得単価は自動で計算されるのか。確定申告は必要か」という相談です。
自動で計算されるかどうかは、証券会社の仕組みによるので、その会社の案内で確かめてください。現物の金の積立なら、取得費は積み立てた分をならした考え方で出すのが文書回答の考え方です。
確定申告が要るかは、特別控除50万円を引いた後の所得で考えます。会社員なら、給与以外の所得が20万円を超えるかがひとつの目安です(国税庁 No.1900)。
相談3:3年前から毎月積み立てた金を売ったら?
「3年前から毎月5,000円ずつ金を買っている。売却益の税金はどう計算するのか」という相談です。
積立を始めて3年なら、どの分も所有期間は5年以内なので短期になります。譲渡益から特別控除50万円を引き、残りは2分の1にせず全額が所得になります。
譲渡益が50万円以下なら、特別控除で所得は0円です。同じ年にほかの総合課税の譲渡益があれば合計して考えます。
よくある質問
金ETFを売却した時の税金はどうなりますか?
国税庁 No.3161 は金の現物と金投資口座についてのページで、金ETFは書かれていません。証券会社が公式に出している税金の説明を確かめ、分からない点は所轄の税務署に確認してみてください。
SBI証券や楽天証券で買った金の現物を売ったら確定申告は必要ですか?
金の現物なら原則として総合課税の譲渡所得なので、特別控除50万円を引いた後の所得で考えます。会社員なら給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。
証券会社の金は5年を超えて持つと税金が半分になりますか?
金の現物なら、所有期間が5年を超えた分は長期譲渡所得になり、特別控除後の金額の2分の1が課税の対象です。金ETFについては証券会社の説明で確認してください。
マネックス証券の金の商品は金投資口座に当たりますか?
このサイトでは各社の商品の扱いを確認できていません。商品の正式な名前と契約の説明を見て、分からなければ証券会社か税務署に確かめてみてください。
まとめ
- 証券会社の金は「金ETF・金の現物・金投資口座」のどれかで税金の扱いが違う
- 金の現物を売った利益は原則として総合課税の譲渡所得(No.3161)
- 金ETFはNo.3161の対象外で、証券会社の説明と税務署で確認する
- 金投資口座・金貯蓄口座は20.315%の源泉分離課税で申告に入れない
- 楽天・SBI・マネックスなどでは、取引報告書で商品名と口座の区分を確かめる
- 金を売った時の税金の全体は、ガイド記事で順番に確認できる







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