金売却の税金はいつ払う?翌年3月15日までの申告と納付の流れ

金売却の税金を翌年の確定申告で払うイメージ

当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。

金を売ってまとまったお金が入ると、『税金はいつ払うんだろう』と気になりますよね。買取店で引かれるのか、後から請求が来るのか、分かりにくいところです。

結論から言うと、金売却の税金は、売った年の翌年の確定申告で自分で計算し、原則3月15日までに自分で払います。この記事では、払う時期と払い方、翌年にかかる税金の流れが分かります。

2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。

金を売りたい人

先月、金のインゴットを売りました。お店では代金をそのまま受け取ったんですが、税金はいつ払えばいいんでしょうか?

案内役

売った年の翌年に確定申告をして、そのタイミングで払うのが原則です。お店で税金が引かれることはないので、受け取ったお金は申告まで残しておくと安心ですよ。

目次

金を売ってもその場で税金は引かれない

先に結論

手元の金地金を売った所得は、原則として譲渡所得で、給与など他の所得と合わせる総合課税です(国税庁 No.3161)。売った年の所得を翌年の確定申告で計算して、自分で納める仕組みです。

『買取店が税金を引いてくれるのでは?』と思う方もいるかもしれません。ただ、現物の金を売った時は、受け取った代金がそのまま手元に入ります。

一方で、金投資口座や金貯蓄口座の利益は扱いが違います。国税庁 No.3161 では、こちらは一律20.315%の源泉分離課税で「源泉徴収だけで課税が終了します」と説明しています。

手元の金を売った(金地金・金貨など)
  • 原則、譲渡所得で総合課税
  • 売ったその場では税金は引かれない
  • 翌年の確定申告で計算して自分で納める
金投資口座・金貯蓄口座の利益
  • 一律20.315%の源泉分離課税
  • 源泉徴収だけで課税が終わる
  • 他の所得と合わせて確定申告はできない

買取店が200万円を超える売却で税務署に出す支払調書も、税金を引く手続きではありません。店が取引の内容を知らせる書類です(所得税法225条)。

金売却の税金はいつ払う?申告と納付の期限

金を売りたい人

『翌年』ということは、来年のいつごろに払えばいいんですか?

案内役

確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。納める期限も同じ3月15日ですよ。

国税庁 No.2020 には、申告の期間は「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで」、申告と納付の期限は「原則として、その年の翌年3月15日」と書かれています。金を売った翌年の税金は、この時期に払うということです。

金を売った時期確定申告の期間(原則)納付の期限(原則)
2026年1月から12月2027年2月16日から3月15日2027年3月15日
2027年1月から12月2028年2月16日から3月15日2028年3月15日

1月に売っても12月に売っても、申告するのは同じ翌年の春です。1月に売った人ほど、払うまでの期間が長くなります。

2026年に売った分(令和8年分)の正式な期間は、2026年10月時点でまだ国税庁から発表されていません。原則どおりなら2027年2月16日(火)から3月15日(月)ですが、国税庁の発表を確かめておきましょう。

金売却の税金を売った年の翌年に申告して払うまでの流れを示した図解

申告期間の詳しい考え方は金売却の確定申告はいつ?で、申告のやり方は金売却の確定申告で紹介しています。

金売却の税金の払い方

納付書は届かないので、自分で選んで払う

国税庁 No.2020 によると、申告書を出した後に税務署から納付書や納税通知書が届くことはありません。用意されている方法から選んで、期限までに自分で納めます。

国税庁 No.2020 で案内されている払い方は、次のとおりです。

  • 振替納税
  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング等
  • クレジットカード
  • スマホアプリ
  • コンビニ
  • 現金

それぞれの手続きや使える条件は、国税庁のホームページで確かめてみてください。

2026年に売った分は、所得税と復興特別所得税をあわせて申告・納付します(国税庁 No.2260)。払う金額は、申告書で計算した合計の額です。

翌年にかかる税金は所得税だけではない

金を売った翌年には、所得税のほかにも影響が出るものがあります。住民税と、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料です。

住民税

確定申告をすれば、住民税の申告もされたものとして扱われます(横浜市のよくある質問)。所得税の申告が不要な人でも、住民税の申告が必要な場合があるので気をつけましょう。

住民税をいつ・どう納めるかは、お住まいの市区町村の案内で確かめてみてください。詳しくは金の売却益と住民税で紹介しています。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

国民健康保険料の所得割は、前年中の所得から計算されます。金の売却益(総合譲渡所得)もそこに入ります(新宿区・江戸川区の説明)。

後期高齢者医療保険料の所得割も、前年の所得から計算されます(名古屋市・杉並区の説明)。いくら変わるかは自治体ごとに違うので、お住まいの市区町村で確認してみてください。

翌年の税金のために残しておくお金

金を売った代金を全部使ってしまうと、翌年の春に払うお金が足りなくなることも。売った時に税額の目安を計算して、その分を取り分けておくと安心です。

期限までに払わないとどうなる?

申告を忘れたり、期限までに払えなかったりすると、本来の税金に上乗せが出ます。国税庁が案内している主なものを並べました。

状況国税庁の説明
期限後に自主的に申告した期限後申告になり、無申告加算税は納める税金の5%(No.2024)
期限から1か月以内に自主的に申告し、一定の要件を満たす無申告加算税はかからない(No.2024)
期限までに納めなかった納める日までの日数に応じて延滞税が自動的にかかる(No.9205)

延滞税の割合は期間ごとに決まります。2026年中の期間は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、その後は年9.1%です(国税庁 No.9205)。2027年の割合はまだ載っていないので、その時点の国税庁の案内を確かめましょう。

払えそうにない時は早めに相談

期限までに全額を払えそうにない時は、そのままにせず、早めに所轄の税務署に相談してみてください。遅れるほど延滞税が増えていきます。

申告しなかった時の扱いは金売却の確定申告をしないとどうなる?でまとめています。税金の全体の流れは金を売った時の税金ガイドで確かめられます。

よくある相談:その場で引かれる?・金の分だけ払える?・200万円未満でも払う?

Yahoo!知恵袋にも、金を売った後の税金の払い方について相談が寄せられています。よくある3つに答えていきますね。

金を売ったら、その場で税金を引かれる?

『金を売った時の税金は、1月から12月の分で計算して払うのか』という相談がありました。

手元の金を売った時は、その場で税金は引かれません。1月から12月の1年分を合計し、翌年の確定申告で計算して払います(国税庁 No.2020・No.3161)。

金を売った分の税金だけを税務署で払える?

『金地金や金貨を売って確定申告が必要になったら、この分だけを税務署で払えるか』という相談もありました。

確定申告は、1年間の所得全体と税額を計算する手続きです(国税庁 No.2020)。金の分だけを切り離すのではなく、申告書で計算した納める額を、上の払い方から選んで納めます。

売却額が200万円未満でも税金は払う?

『インゴットを売った額が200万円未満でも、税金を払う必要があるか』という相談もありました。

200万円は、買取店が支払調書を出すかどうかの線です。税金は売却額から取得費などを引いた譲渡益で決まるので、200万円未満でも譲渡益が50万円を超えれば課税される所得が出ることがあります。

払う時に慌てないための準備

『来年の春に慌てたくない』という方は、売った年のうちに次のことをしておきましょう。

翌年の申告と納付に向けた準備
  • 買取明細を受け取り、売った年ごとにまとめて保管する
  • 購入時の領収書や納品書で、取得費と購入日を確かめる
  • 税額の目安を計算し、その分のお金を取り分けておく
  • 払い方を決め、振替納税などは早めに準備する
  • 住民税・保険料への影響を市区町村で確かめる

売る前に査定額を知っておくと、翌年に払う税金の目安も前もって計算できます。売った後は買取明細を受け取り、申告の時まで保管しておきましょう。

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売る前に、金の査定額を確かめる

税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。

査定料無料公式サイトで査定方法を確認する

買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。

金を売った年から翌年の申告と納付、住民税までの準備を示した図解

よくある質問

金売却の税金はいつ払いますか?

原則として、売った年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をして、3月15日までに払います(国税庁 No.2020)。

金を売った翌年の税金には何がありますか?

所得税と復興特別所得税のほか、住民税があります。国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の所得割にも、前年の所得として影響します。

税務署から納付書は届きますか?

届きません。国税庁 No.2020 によると、申告書の提出後に納付書や納税通知書が送られてくることはないので、自分で払い方を選んで納めます。

金を売った税金はいつから払えますか?

確定申告で納める税額が決まってから払います。申告期間は原則として翌年2月16日からですが、正式な期間は国税庁の発表を確かめてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 手元の金を売っても、その場で税金は引かれない
  • 税金は売った年の翌年の確定申告で計算して、自分で払う
  • 申告と納付の期限は、原則として翌年3月15日
  • 納付書は届かないので、振替納税やコンビニなどから選んで払う
  • 翌年は住民税や国民健康保険料にも影響が出る
  • 払えそうにない時は、早めに所轄の税務署に相談する
金売却の税金.jp

金売却の税金.jp 編集部

金や貴金属を売った時の税金(譲渡所得の計算・確定申告・支払調書・相続やもらった金の扱い)を、国税庁の公開情報をもとに整理し、税金のことで迷わず売却まで進めるための情報サイトです。 公式サイト

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