金売却の確定申告はいつ?申告期間と売った年で変わる申告の時期

金売却の確定申告を翌年の申告期間に行うイメージ

当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。

金を売った後、『確定申告っていつすればいいんだろう』と気になりますよね。売ってすぐなのか、決まった時期があるのか、分かりにくいところです。

結論から言うと、金売却の確定申告は、売った年の翌年2月16日から3月15日までに行うのが原則です。この記事では、申告の時期と、いつ売ったかで申告する年がどう決まるかが分かります。

2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。

金を売りたい人

今月、10月にインゴットを売りました。確定申告はいつまでにすればいいですか?

案内役

10月に売った分は、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するのが原則です。売ってすぐに手続きをする必要はありませんよ。

目次

金売却の確定申告は翌年2月16日から3月15日

先に結論

国税庁 No.2020 では、申告の期間は「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで」、申告と納付の期限は「原則として、その年の翌年3月15日」と書かれています。金を売った分も、この期間に申告します。

金地金を売った所得は、原則として譲渡所得で、給与など他の所得と合わせる総合課税です(国税庁 No.3161)。だから、ほかの所得と一緒に翌年の確定申告で計算するんです。

金を売った時期確定申告の期間(原則)申告と納付の期限(原則)
2026年1月から12月2027年2月16日から3月15日2027年3月15日
2027年1月から12月2028年2月16日から3月15日2028年3月15日

2026年に売った分(令和8年分)の正式な期間は、2026年10月時点でまだ国税庁から発表されていません。原則どおりなら2027年2月16日(火)から3月15日(月)ですが、国税庁の発表を確かめておきましょう。

期限が延びた年もある

令和7年分の確定申告では、国税庁の特集ページで「所得税・贈与税の申告・納付は 令和8年3月16日(月)まで」と案内されていました。その年の正式な期限は、国税庁の発表で確かめるのが確実です。

申告のやり方は金売却の確定申告で、税金を払う時期と払い方は金売却の税金はいつ払う?で紹介しています。

いつ売ったかで申告する年が決まる

金を売りたい人

年末に売るか年明けに売るかで、何か変わりますか?

案内役

申告する年が1年ずれます。確定申告は1月1日から12月31日の1年分で計算するので、どちらの年に売ったかが大事なんです。

国税庁 No.2020 は、確定申告を「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額」を計算する手続きと説明しています。4月始まりの年度ではなく、暦の1年で区切ります。

12月に売った時と1月に売った時の違い

例えば、同じ金を2026年12月に売るか、2027年1月に売るかで比べてみます。

売った時期どの年の所得か申告の時期(原則)売ってから申告までの間
2026年12月2026年分2027年2月16日から3月15日2か月ほど
2027年1月2027年分2028年2月16日から3月15日1年以上

12月に売ると、すぐ翌年の春に申告が来ます。年明けに売ると、申告は翌年の春になり、準備の時間がたっぷり取れます。

特別控除の50万円も、その年の総合課税の譲渡益の合計に対して引くものです(No.3161)。同じ年に何回か売ったら、その年の分を合計して計算します。年の数え方の詳しい話は金の売却益は1月から12月で計算でまとめています。

「売った日」は買取明細で確かめる

どの年に売ったかは、まず買取明細や計算書の日付で確かめましょう。田中貴金属は「御計算書は再発行できません」と案内しているので、受け取ったらなくさないことが大事です。

年末に契約して、代金の受け取りが年明けになった場合など、日付がずれる時もありますよね。どちらの年の所得になるか迷ったら、所轄の税務署に聞いてみてください。

金を売った年と、翌年の確定申告の期間の関係を示した図解

もらった金・相続した金は申告の時期が違うものもある

金を売った時の確定申告とは別に、金をもらった時や相続した時には、別の税金の申告があります。期限が違うので、並べて見ておきましょう。

申告するもの期間・期限(原則)国税庁の案内
金を売った分の所得税(確定申告)翌年2月16日から3月15日No.2020
金をもらった時の贈与税もらった年の翌年2月1日から3月15日No.4429
金を相続した時の相続税死亡を知った日の翌日から10か月以内No.4205
還付を受けるための申告翌年1月1日から5年間No.2030

贈与税は、年110万円の基礎控除があります(No.4402)。相続税は、3,000万円+600万円×法定相続人の数の基礎控除があります(No.4102)。

『もらった金を売ったら、申告は1回で済むの?』と思う方もいるかもしれません。もらった時の贈与税と、売った時の所得税は別の手続きなので、それぞれの期限で確かめてみてください。

申告が必要かも先に確かめておく

申告の時期の前に、そもそも申告が必要かを確かめておくと安心です。

申告が必要かの目安(国税庁の説明)
  • もうけ(売った金額 −(取得費 + 譲渡費用))が50万円以下なら、課税される譲渡所得は0円(No.3161)
  • 会社員で給与1か所・年末調整済み・給与収入2,000万円以下なら、給与以外の所得が20万円以下は所得税の確定申告が不要(No.1900)
  • 年金収入400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要(No.1600)
  • 所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合がある(No.1600・横浜市)

この20万円は、売った金額ではなく、特別控除50万円を引いた後の所得で見る読み方になります。例えば取得費100万円の金を5年以内に175万円で売ると、もうけ75万円から50万円を引いて所得は25万円です。

この場合は20万円を超えるので、会社員でも確定申告が必要です。5年を超えて持っていた金で20万円の判定をどう見るかは、国税庁の原文が見当たらなかったので、税務署に確かめてみてください。

期限を過ぎてしまったら

うっかり3月15日を過ぎてしまうことも、あるかもしれません。その時は、気づいた時点でできるだけ早く申告しましょう。

国税庁 No.2024 では、期限を過ぎてからの申告は期限後申告として扱われると説明しています。税務署の調査の事前通知の前に自主的に申告すれば、無申告加算税は納める税金の5%です。

期限から1か月以内に自主的に申告し、期限までに税金を全額納めているなどの要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。期限までに納めなかった税金には、延滞税もかかります(No.9205)。

遅れるほど負担が増える

延滞税は、納める日までの日数に応じてかかります。「来年まとめてやればいい」と後回しにせず、気づいたらすぐ手続きしましょう。

申告しなかった時の扱いは金売却の確定申告をしないとどうなる?で詳しく紹介しています。

よくある相談:10月に売ったら?・年の区切りは?・急いで売るべき?

Yahoo!知恵袋にも、金を売った時の申告の時期について相談が寄せられています。よくある3つに答えていきますね。

10月にインゴットを売ったらいつ申告する?

『10月にインゴット300gを売った。確定申告はどうすればいいか』という相談がありました。

10月に売った分は、その年の所得です。翌年2月16日から3月15日までに申告するのが原則です(No.2020)。

インゴット300gなら、1回の代金が200万円を超えるので、店から税務署に支払調書が出ることになります。翌年の春まで、買取明細と購入時の書類を一緒に保管しておきましょう。

1年の区切りは1月から12月?4月から3月?

『年間50万円の控除の1年は、1月1日から12月31日なのか、4月1日から翌年3月31日なのか』という相談もありました。

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算する手続きです(No.2020)。特別控除の50万円も、この1年の譲渡益の合計に対して引きます。

確定申告をしたくないなら急いで売った方がいい?

『確定申告をしたくないので、急いで売った方がいいか』という相談もありました。

売る時期を早めても遅らせても、変わるのはどの年の所得になるかだけです。申告が必要かどうかは、その年のもうけで決まります。

相場がこの先どうなるかは誰にも分かりません。売る時期は、申告の手間よりも、納得できる査定額かどうかで決めるのがおすすめです。

申告の時期までに準備しておくこと

『春になってから慌てたくない』という方は、売った年のうちに次のことをしておきましょう。

申告までの準備
  1. 買取明細を受け取り、売った年ごとにまとめる
  2. 購入時の領収書や計算書で、取得費と買った日を確かめる
  3. もうけの目安を計算し、申告が必要か確かめる
  4. 申告が必要なら、2月16日からの期間に合わせて書類をそろえる
  5. e-Taxを使うなら、早めに準備しておく

これから売る方は、売る前に査定額を知っておくと、申告が要るかどうかの見当が早くつきます。売った後は、買取明細を受け取って保管しておきましょう。

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売る前に、金の査定額を確かめる

税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。

査定料無料公式サイトで査定方法を確認する

買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。

e-Taxで申告する時の手順は金売却の確定申告をe-Taxで行う手順で、税金の全体の流れは金を売った時の税金ガイドで確かめられます。

金を売った年のうちに、翌年の確定申告に向けて準備することを示した図解

よくある質問

金売却の確定申告はいつしますか?

原則として、売った年の翌年2月16日から3月15日までです(国税庁 No.2020)。その年の正式な期間は国税庁の発表で確かめましょう。

金を売ってすぐに申告する必要はありますか?

ありません。1月1日から12月31日までの1年分をまとめて、翌年の確定申告で計算します。

12月に売るのと1月に売るのでは何が違いますか?

どの年の所得になるかが変わります。12月なら翌年春に、1月ならさらに1年後の春に申告します。

期限を過ぎたらどうなりますか?

期限後申告になり、自主的に申告すれば無申告加算税は5%です。1か月以内などの要件を満たせばかからない場合もあります(No.2024)。

まとめ

この記事の要点
  • 金売却の確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日まで
  • 2026年に売った分の正式な期間は、国税庁の発表を確かめる
  • 申告する年は、1月1日から12月31日のどの年に売ったかで決まる
  • 12月に売ると申告まで2か月ほど、1月に売ると1年以上ある
  • 贈与税・相続税は所得税と申告の時期が違う
  • 期限を過ぎたら、気づいた時点でできるだけ早く申告する
金売却の税金.jp

金売却の税金.jp 編集部

金や貴金属を売った時の税金(譲渡所得の計算・確定申告・支払調書・相続やもらった金の扱い)を、国税庁の公開情報をもとに整理し、税金のことで迷わず売却まで進めるための情報サイトです。 公式サイト

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