当サイトの記事は、国税庁・財務省・警察庁・消費者庁など公的機関の公開情報、e-Govの法令、田中貴金属工業の公表価格、各買取店・地金商の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。税金の個別の判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
手元の金を売りたいけれど、『いくら売ったら税金がかかるんだろう』と気になって手が止まっていませんか。
結論から言うと、金売却の税金がいくらからかかるかは、売った金額では決まりません。売った金額から買った値段などを引いた利益が、1年で50万円を超えるかどうかが最初の目安です。
この記事では、税金がかからない金額の目安と、確定申告がいくらから必要かが分かります。2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにまとめています。
金貨をいくつか売りたいんです。年間いくらまでなら税金がかからずに売れますか?
売った金額ではなく「もうけ」で決まるんです。買った値段を引いたもうけが、1年の合計で50万円以下なら、特別控除で課税される金額は0円になりますよ。
金売却の税金は「売った金額」ではなく「利益」で決まる
金を売った時の所得は、原則として譲渡所得です。売った金額から取得費と譲渡費用を引いた譲渡益の、その年の合計から特別控除50万円を引きます(国税庁 No.3161)。
ですから、税金がかかり始めるのは「その年の譲渡益の合計が50万円を超えた時」です。所有期間が5年を超える金でも、50万円の線は同じで、50万円を引いた後の金額が2分の1になります。
例えば、取得費100万円の金を140万円で売ったとします。譲渡益は40万円で、50万円の控除の中に収まるので、課税される譲渡所得は0円です。
一方で、取得費100万円の金を300万円で売ると、譲渡益は200万円です。50万円を引いた150万円(5年超なら75万円)が課税の対象になります。
50万円控除の詳しい引き方は金の売却益50万円の特別控除で紹介しています。全体の流れは金を売った時の税金ガイドにまとめています。
税金がかからない金額の目安を早見表で
自分の金だと、いくらまで売れば利益が50万円以下に収まるんでしょう?
買った値段が分かるかどうかで変わります。分かる場合と分からない場合に分けて見てみましょう。
買った値段が分かる場合
買った値段(取得費)が分かるなら、目安はシンプルです。「取得費+50万円」までの金額で売れば、その年のほかの譲渡益が無い限り、譲渡益は50万円以下に収まります。
| 取得費 | 譲渡益が50万円以下に収まる売却額 | 50万円を超えた分 |
|---|---|---|
| 50万円 | 100万円まで | 課税の対象になる |
| 100万円 | 150万円まで | 課税の対象になる |
| 200万円 | 250万円まで | 課税の対象になる |
前提は、譲渡費用0円、その年に売るのはこの金だけ、です。同じ年にほかの金も売るなら、譲渡益を合計してから50万円を引きます。
買った値段が分からない場合
購入時の書類が無く取得費が分からない時は、売った金額の5%を取得費にできます(所得税基本通達38-16)。この場合、譲渡益は売った金額の95%です。
95%が50万円以下に収まるのは、売った金額がおよそ52万6千円までです(500,000円÷0.95で計算)。田中貴金属が2026年10月20日17時に公表した金の店頭買取価格22,773円/g(税込)で割ると、約23gにあたります(記事執筆日時点の参考値)。
| 重さ | 22,773円×重さ | 5%で計算した譲渡益 | 50万円を引いた後 |
|---|---|---|---|
| 20g | 455,460円 | 432,687円 | 0円 |
| 50g | 1,138,650円 | 1,081,717円 | 581,717円 |
| 100g | 2,277,300円 | 2,163,435円 | 1,663,435円 |
表の「50万円を引いた後」は5年以内の金額で、1円未満は切り捨てています。5年を超える金なら、この金額の2分の1が課税される譲渡所得になります。取得費が分からない時の考え方は購入価格が分からない金の税金で紹介しています。

確定申告はいくらから必要?働き方で線が変わる
課税される譲渡所得が出ても、確定申告がいくらから必要かは、ほかの所得や働き方で変わります。ここは誤解の多いところなんです。
| 立場 | 所得税の確定申告が不要になる主な条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会社員(給与1か所・年末調整済み・給与収入2,000万円以下) | 給与と退職以外の所得の合計が20万円以下 | 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」 |
| 公的年金を受け取る人(年金収入400万円以下) | 年金以外の所得が20万円以下 | 国税庁「公的年金等の課税関係」 |
| ほかに所得がない人 | 所得の合計が基礎控除などの所得控除以下で、税額が出ない | 国税庁 No.2020 |
例えば、5年以内に買った金を売った会社員で、ほかの副収入が無い場合です。取得費100万円の金を165万円で売ると、譲渡益65万円から50万円を引いて所得は15万円で、20万円以下に収まります。
175万円で売ると、所得は25万円で20万円を超えるので、所得税の確定申告が必要です。5年を超える金で20万円を2分の1の前後どちらで見るかは、国税庁の原文で確認できていません。
ほかに所得がない人は、2026年分(令和8年分)の基礎控除104万円(合計所得金額489万円以下の場合・国税庁「基礎控除」)も関わってきます。
所得税の確定申告が要らない場合でも、住民税の申告が必要なことがあります(国税庁「公的年金等の課税関係」の注、横浜市のよくある質問)。お住まいの市区町村に確認してみてください。
申告が要らないケースの詳しい条件は金を売っても確定申告が不要なケースで紹介しています。
「非課税になる金額」と言われる線の勘違い
『〇〇円以下なら非課税』という話はいくつか耳にしますよね。ただ、金売却の税金でよく出てくる数字には、税金の線ではないものも混ざっています。
| よく聞く数字 | 本当の意味 |
|---|---|
| 50万円 | 譲渡益の1年の合計から引く特別控除。売った金額の線ではない |
| 200万円 | 1回の買取代金が200万円を超えると、買取店が支払調書を税務署に出す線。税金がかかるかどうかの線ではない |
| 30万円 | 1個または1組の価額が30万円を超えない貴金属の製品など、生活用動産の非課税の線。金地金には当てはめない |
200万円は支払調書の線で、課税の線ではありません。200万円を超えない金額で売っても、譲渡益が50万円を超えれば課税の対象になります。
30万円は、貴金属の製品などの生活用動産の話です。ネックレスなどのアクセサリーが当たる場合があります。
国税庁は金地金を譲渡所得の対象となる資産として名指ししています(No.3105)。アクセサリーの扱いは金のアクセサリーを売ると税金は?で紹介しています。
同じ年に何回かに分けて売っても、譲渡益は1年分を合計して計算します。分ければ税金がかからなくなる、という仕組みはありません。
よくある相談:いくらから・金貨・アクセサリー
Yahoo!知恵袋でも、税金がいくらからかかるかの相談はとても多いです。よくある3つに答えていきますね。
金はいくらから税金がかかる?
『金を売る時の税金はいくらからかかるのか』という相談がありました。答えは、その年の譲渡益の合計が50万円を超えた時からです。
税金をなるべく払わずに売る方法を知りたい、という声もありました。ここは、取得費の書類を探して正しく引くことがいちばんの近道です。申告が必要かどうかで判断し、必要なら申告してください。
金貨は年間いくらまでなら税金がかからない?
『金貨を売りたいが、年間いくらまでなら税金がかからないか』という相談もありました。考え方は金地金と同じで、その年の譲渡益の合計が50万円以下かどうかです。
売る金貨の取得費が分かれば「取得費+50万円」までが目安になります。分からない時は、5%の取得費で計算してみてください。
1個30万円を超えないネックレスなら、何点売っても非課税?
『金のネックレスやダイヤの指輪などは、1点が30万円を超えなければ何点売っても非課税か』という相談もありました。
国税庁は、生活用動産のうち1個または1組の価額が30万円を超える貴金属の製品などを、非課税から除いています(No.3105)。何が1組に当たるかなど個別の判断は、所轄の税務署に確認してみてください。
売る前に査定額を知っておくと、取得費と比べて50万円の線を超えるかどうかを計算できます。売った後は買取明細を受け取り、取得費の書類と一緒に保管しておきましょう。
PR|金・貴金属の買取
売る前に、金の査定額を確かめる
税金の計算は、いくらで売れるかが分からないと始まりません。インゴット・金貨・アクセサリーは1点から無料で査定を受けられます。金額を聞いてから、売るかどうか・いつ売るかを決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。

よくある質問
金をいくらまで売れば税金はかかりませんか?
売った金額では決まりません。売った金額から取得費などを引いた譲渡益の1年の合計が50万円以下なら、課税される譲渡所得は0円になります。
金売却の確定申告はいくらから必要ですか?
立場で変わります。給与1か所で年末調整済みの会社員なら、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。ほかに所得がない人は、所得控除を超えて税額が出るかで考えます。
200万円以下で売れば税金はかかりませんか?
いいえ。200万円は買取店が支払調書を出す線で、税金の線ではありません。譲渡益が50万円を超えれば、売った金額が200万円以下でも課税の対象になります。
5年以上持った金なら、50万円の線は変わりますか?
50万円の特別控除の線は同じです。5年を超える金は、50万円を引いた後の金額の2分の1が課税の対象になります。
まとめ
- 金売却の税金は、売った金額ではなく譲渡益で決まる
- 譲渡益の1年の合計が50万円を超えると課税の対象が出る
- 取得費が分からない時は、売った金額のおよそ52万6千円までが目安
- 確定申告がいくらから必要かは、会社員・年金・ほかに所得がない人で違う
- 200万円は支払調書の線、30万円は生活用動産の線で、どちらも金地金の課税の線ではない







コメント